【令和8年度】業務改善助成金とは?申請期限(宮崎10/23・鹿児島10/24)と助成額・申請手順


目次

✅ はじめに:この助成金で“賃上げ”と“設備投資”を両立!

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、あわせて生産性を高める設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に、その費用の一部を国が助成する制度です。助成額は最大600万円です。

⏰ 令和8年度の申請期限:宮崎県は2026年10月23日(金)(郵送は労働局に必着)、鹿児島県は窓口・郵送が10月23日(金)17時15分まで(郵送は必着)、電子申請が10月24日(土)までです(各県の新しい最低賃金の発効日の前日まで。新しい最低賃金は正式に決定済みです)。郵送は消印有効ではありません。予算がなくなると、期限前に受付が終わることもあります。


🏢 対象となる事業者

業務改善助成金の対象は、以下すべてに該当する事業者です。

🔸 対象要件

  • 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係がある「みなし大企業」は対象外)
  • 事業場内最低賃金(社内で最も低い時給)が、令和8年度の地域別最低賃金未満であること(新しい最低賃金:宮崎県1,085円・鹿児島県1,090円)
  • 事業場内最低賃金を50円以上引き上げる計画と、設備投資などの計画を立てること
  • 引き上げる対象は、雇い入れから6か月を過ぎた、週20時間以上働く雇用保険加入者
  • 解雇や賃金の引下げなど、交付されない事情がないこと

💰 助成額・助成率(令和8年度)

事業場内最低賃金を引き上げる額(コース)と、引き上げる人数によって上限額が決まります。令和8年度は、50円・70円・90円の3コースです(令和7年度の30円・45円・60円コースはなくなりました)。

コース(引上げ額)引き上げる人数上限額(右記以外)上限額(事業場規模30人未満)
50円コース1人30万円40万円
2〜3人40万円70万円
4〜5人70万円70万円
6〜7人90万円90万円
8人以上110万円110万円
10人以上※130万円130万円
70円コース1人40万円50万円
2〜3人50万円100万円
4〜5人130万円130万円
6〜7人180万円180万円
8人以上230万円230万円
10人以上※300万円300万円
90円コース1人90万円100万円
2〜3人150万円240万円
4〜5人270万円270万円
6〜7人360万円360万円
8人以上450万円450万円
10人以上※600万円600万円

※「10人以上」の区分は、特例事業者(事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者、または上記の物価高騰等要件に当てはまる事業者)が10人以上の賃金を引き上げる場合だけ使えます。

  • 助成率:引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4
  • 助成額:「設備投資などの費用×助成率」と「上限額」のいずれか低い方

※詳細は厚生労働省の公式ページを参照
業務改善助成金(厚生労働省)


🧰 対象となる経費

業務改善のための設備・システム・経営コンサルティング費用などが対象です。

✅ 対象となるもの

  • POSレジ・会計ソフト・受発注管理システムの導入
  • 生産性向上のための機械・設備の導入
  • 経営コンサルティング(業務フローの見直しなど)
  • PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 ※特例事業者のうち「物価高騰等要件」(原材料費の高騰などで、申請前6か月平均の利益率が前年度より3%ポイント以上低下)に当てはまる場合のみ

❌ 対象外となるもの

  • 交付決定の前に購入・契約したもの
  • 自動車(特殊用途自動車を除く)※令和8年度から対象外になりました
  • パソコン・スマホ・タブレット等(下記の特例事業者を除く)
  • 事業に関係のない備品など

🪜 申請から支給までの流れ(ステップ別)

申請は交付決定前に着手してはいけないため、スケジュール管理が重要です。

Step1:対象要件の確認

  • 自社が中小企業要件を満たしているかチェック
  • 賃上げ対象となる従業員の人数・金額を決定

Step2:計画書の作成

  • 賃上げの金額・時期・方法を明記
  • 改善設備の導入内容と見積書を用意
  • 事業場内最低賃金を明確に記載

Step3:申請書の提出

  • 各都道府県労働局へ提出
  • 提出書類例:
    • 業務改善計画書
    • 見積書
    • 直近の賃金台帳・就業規則
    • 賃金引上げ計画書

Step4:交付決定 → 実施

  • 賃金の引上げは、申請の後、新しい地域別最低賃金の発効日の前日までに行う
  • 設備の購入・契約は、労働局から「交付決定通知」が届いてから行う
  • 設備導入・支払い・賃上げは、交付決定を受けた年度の1月31日までに完了させる

Step5:実績報告・支給申請

  • 実施完了後、「実績報告書」を提出
  • 内容確認後、助成金が振り込まれる

⏰ 実績報告は、事業完了日から1か月を経過する日か翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出します。


⚠️ よくある注意点

  • 交付決定前に機器を購入・契約した場合、助成対象外になります。
  • 賃金の引上げは申請の後に行います。申請前に引き上げた分は対象になりません(令和8年度から、引上げ後の申請はできなくなりました)。
  • 引き上げた後の事業場内最低賃金を、就業規則などに定める必要があります。複数回に分けた引上げは認められません。
  • 申請の6か月前から、賃上げ後6か月(または実績報告)までの間に、解雇や賃金の引下げなどがあると助成されません。
  • 予算の範囲内で交付されるため、期限前に受付が終わることがあります。早めの申請が重要です。

💡 助成額の計算例(厚生労働省リーフレットの例)

  • 事業場内最低賃金:1,040円 → 助成率は4/5
  • 8人の時給を1,130円まで引き上げ(90円コース・30人以上の事業場)→ 上限額は450万円
  • 設備投資などの費用:600万円 → 600万円×4/5=480万円
  • 480万円と上限額450万円の低い方 → 450万円を助成

🗂️ 申請書類ダウンロード・相談先


🧾 まとめ:早めの準備で確実に支給を受けよう

業務改善助成金は、賃上げを伴う中小企業の設備投資を強力に支援する制度です。
ただし、手続きが複雑なため、申請前の相談が重要です。

✅ ポイントまとめ

  • 賃上げと同時に設備投資を行う
  • 交付決定前に購入しない
  • 書類は労働局に早めに提出

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