1. 【2026年度】最低賃金はいくらになる?(7月28日に国の目安が発表)
2026年(令和8年)7月28日、国の審議会(中央最低賃金審議会)が令和8年度の引き上げ額の目安を答申しました。
宮崎県・鹿児島県は「Cランク」に区分され、引き上げ額の目安は56円です。
目安どおりに改定された場合の見込み額は、次のとおりです。
| 県 | 現在の最低賃金 | 目安どおりの場合の見込み額 |
|---|---|---|
| 宮崎県 | 1,023円 | 1,079円(+56円) |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 1,082円(+56円) |
⚠️ この金額はまだ確定ではありません。
今後、8月から9月にかけて各県の審議会で正式な改定額が決まります。
昨年度は宮崎・鹿児島とも国の目安を上回る引き上げが行われたため、今年も目安より高い金額になる可能性があります。
事業者の方は、目安額より少し余裕を持たせた人件費の予算を組んでおくと安心です。
発効時期は例年10月以降です(昨年度は宮崎県が11月16日、鹿児島県が11月1日でした)。
確定額が発表され次第、この記事を更新します。
👉 参考:厚生労働省:令和8年度地域別最低賃金額改定の目安について
👉 参考:厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧
2. 最低賃金を守らないとどうなる?
最低賃金法に基づき、使用者は労働者に対し最低賃金以上を支払う義務があります。
違反した場合には、以下のリスクが発生します。
(1) 未払い賃金の支払い義務
最低賃金を下回っていた場合、不足分を遡って支払う義務があります。
(2) 罰則(刑事罰)
最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
(3) 労働基準監督署からの是正勧告
監督署に通報されると、調査や是正指導の対象となる場合があります。
(4) 信用リスク
最低賃金違反が明るみに出ると、従業員からの不信感や社会的信用の低下につながります。
3. 最低賃金に含まれない手当
最低賃金を計算する際、すべての手当を含めてよいわけではありません。
次のような賃金は対象外です。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 賞与(1か月を超える期間ごとに支払われるもの)
- 時間外・休日・深夜労働の割増賃金
- 通勤手当、家族手当、精皆勤手当 など
👉 参考:厚生労働省:対象となる賃金は?
※月給制の場合は、これらの手当や残業代を除いた金額を「1ヶ月の平均所定労働時間」で割って時給に換算し、最低賃金と比較します。
4. 事業者がとるべき対応
- 賃金表やシフト単価を早めに改定額へ見直す
- 月給制の場合も時給換算して最低賃金を下回っていないか確認
- 労働契約書や賃金台帳の整備
- 従業員への周知(説明責任を果たす)
👉 賃上げの原資づくりには、設備投資とセットで使える業務改善助成金の活用も検討してみてください。
まとめ
2026年度の最低賃金は、国の目安どおりなら宮崎県で1,079円、鹿児島県で1,082円になる見込みです。
確定は8〜9月の各県審議会の後で、発効は例年10月以降です。
最低賃金を下回る賃金を設定すると、未払い賃金の支払い義務や罰則、
社会的信用の低下といった大きなリスクが発生します。
早めに自社の給与体系を見直し、安心して雇用を継続できる体制を整えておきましょう。
