毎年9月は、標準報酬月額が変わり、社会保険料が切り替わる時期だということをご存じでしょうか?
毎年7月に「算定基礎届」を提出すると、日本年金機構(年金事務所)から「標準報酬決定通知書」が会社に届きます(通常は8月ごろ)。
この通知書を見て、「新しい保険料はいつの給与から引けばいいんだっけ?」と毎年迷っていませんか。
実はこの答えは、会社によって違います。
この記事では、
- 9月に何が変わるのか
- 新しい保険料を引くのは9月の給与か、10月の給与か
- 自分の会社がどちらのパターンかを確かめる方法
を宮崎県・鹿児島県の中小企業の経営者・給与担当者向けにわかりやすく解説します。
先に結論:何が・いつ変わる?
社会保険料が変わるタイミングは、1年の中で複数あります。
一覧にすると次のようになります。
| 何が変わる | 適用される月 | 翌月控除の会社 (前月分を引く) | 当月控除の会社 (当月分を引く) |
|---|---|---|---|
| 標準報酬月額 (4〜6月の給与で毎年見直し) | 9月分から | 10月支払の給与から | 9月支払の給与から |
| 健康保険・介護保険の料率 (協会けんぽ) | 3月分から | 4月支払の給与から | 3月支払の給与から |
| 子ども・子育て支援金率 (全国一律) | 4月分から | 5月支払の給与から | 4月支払の給与から |
つまり社会保険料は、「春に保険料率が変わり、秋に標準報酬月額(等級)が変わる」という2段構えになっています。
これが「いつから変わるのか毎年分からなくなる」最大の原因です。
9月に変わるのは「標準報酬月額」
社会保険料は、給与の額そのものではなく「標準報酬月額」という等級に料率を掛けて計算します。
この等級は、年に1回見直されます。
流れは次のとおりです。
- 4月・5月・6月に支払った給与の平均額をもとに等級を見直す(定時決定)
- 会社は7月に「算定基礎届」を提出する
- 新しい等級は、その年の9月分の保険料から適用される
- 結果のお知らせが「標準報酬決定通知書」
つまり9月は、1年分の保険料が切り替わるスタートの月です。
「9月分」を引くのは9月の給与?10月の給与?
ここがこの記事の核心です。
答えは、あなたの会社の控除ルールによって違います。
多くの会社は「翌月控除」
社会保険料は、「何月分の保険料か」と「何月の給与から引くか」を分けて考える必要があります。
多くの会社では、前月分の保険料を翌月に支払う給与から引いています。
これを「翌月控除」と呼びます。
この方法なら、9月分の保険料は10月支払の給与から引きます。
つまり、新しい保険料が給与明細に反映されるのは10月です。
「当月控除」の会社もある
一方、その月の給与からその月の分を引く「当月控除」の会社もあります。
この場合は、9月支払の給与から新しい保険料を引きます。
大事なのは、どちらが正しいかではありません。
「自分の会社がどちらの方法なのか」をはっきりさせておくことです。
自分の会社がどちらか確かめる方法
給与計算を税理士や社労士、給与ソフトに任せていて、即答できない方は多いです。
次のどちらかで確認できます。
- 昨年の9月支払分と10月支払分の給与明細を並べて、健康保険料・厚生年金保険料の金額がどちらの月で変わったかを見る(10月なら翌月控除、9月なら当月控除)
- 給与計算を任せている税理士・社労士に聞くか、給与ソフトの「翌月控除/当月控除」の設定を確認する
一度確認したら、給与規程などにメモしておくと来年から迷いません。
毎年起きる失敗パターン
失敗①:切り替える月を間違えた
翌月控除の会社なのに、通知書が届いたからと9月支払の給与から新しい保険料を引いてしまうケースです。
1か月早く引いたことになり、あとで差額の返金や調整が必要になります。
逆に当月控除の会社が10月まで待つと、9月支払分を古い保険料のまま引いてしまい、あとから差額を徴収することになります。
失敗②:月末退職の人から1か月分しか引かなかった
社会保険の資格がなくなる日(資格喪失日)は、退職日の翌日です。
このため、最後の月の扱いは退職日で変わります。
- 月の途中で退職 → その月の保険料はかからない
- 月末(たとえば9月30日)で退職 → 資格喪失日が10月1日になるため、9月分まで保険料がかかる
翌月控除の会社で月末退職者が出ると、最後の給与から「前月分+当月分」の2か月分を控除する場合があります。
ここを1か月分しか引かないと、会社が本人負担分をかぶることになります。
退職後に本人へ請求するのは現実的に難しく、そのまま会社の持ち出しになりがちです。
失敗③:40歳になった人の介護保険料を引き忘れた
40歳になると、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。
始まるのは「40歳の誕生日の前日が属する月」の分からです。
注意したいのは1日生まれの人です。
たとえば10月1日生まれの人は前日が9月30日なので、9月分から介護保険料がかかります。
つまり、誕生月の1か月前から始まるわけです。
失敗④:昇給した人を9月まで放置した
定時決定とは別に、「随時改定」という仕組みがあります。
基本給や手当など固定的な給与が変わり、変動後3か月間の給与の平均額など一定の条件を満たした場合は、4か月目から等級が変わります。
たとえば4月に昇給した人は、条件に当てはまれば7月分から等級が変わります。
「等級の変更は9月だけ」と思い込んでいると、ここで控除額を間違えます。
失敗⑤:年末調整の社会保険料控除がずれた
年末調整で使う社会保険料の金額は、「その年に実際に給与から引いた額」です。
9月・10月の控除を間違えたままだと、年末調整の計算にもそのままずれが持ち込まれます。
秋の控除ミスは、年末の還付額のミスにつながります。
宮崎・鹿児島の事業者が注意したいポイント
4〜6月の残業が多いと、保険料が高くなることがある
定時決定は4月・5月・6月の給与の平均で決まります。
この3か月に残業が集中すると、残業代込みの高い平均額で等級が決まり、原則として翌年8月まで続きます。
宮崎・鹿児島でいえば、次のような業種が典型です。
- 年度末明けの工事が続く建設業
- 春の農繁期を抱える農業関連
- ゴールデンウィークが繁忙期の観光・飲食業
たとえば標準報酬月額が26万円から28万円に1等級上がると、本人負担は月3,000円前後、年間では約36,000円の違いになります(令和8年度・宮崎県、介護保険と子ども・子育て支援金を含めた目安)。
会社も同じ額を負担するので、影響は倍です。
「この3か月の給与で1年分の保険料が決まる」と知っているだけでも、シフトや仕事の山のならし方は変わってきます。
料率は宮崎と鹿児島で違う
協会けんぽの健康保険料率は都道府県ごとに違います。
令和8年度は次のとおりです。
- 宮崎県:9.77%
- 鹿児島県:10.13%
- 介護保険料率(40〜64歳):1.62%
- 子ども・子育て支援金率(全国一律・令和8年4月分から/翌月控除なら5月支払給与から):0.23%
- 厚生年金保険料率(全国一律):18.30%
等級ごとの具体的な保険料額は、【令和8年】宮崎・鹿児島の社会保険料額表にまとめています。
子ども・子育て支援金の仕組みは、こちらの解説記事で解説しています。
まとめ:9月にやることチェックリスト
最後に、この時期の給与担当者がやることを整理します。
- 標準報酬決定通知書が届いたら、従業員ごとの新しい等級を確認する
- 自社が「翌月控除」か「当月控除」かを確認する(昨年の給与明細で確認できます)
- 翌月控除なら10月支払給与から、当月控除なら9月支払給与から、新しい保険料に切り替える
- 4月以降に昇給・降給があった人は、随時改定の対象になっていないか確認する
- 今年40歳になる従業員がいれば、介護保険料の開始月(誕生日の前日が属する月)を確認する
- 月末退職の予定者がいれば、最後の給与で何か月分引くかを事前に計算しておく
「いつから変わるか」は、仕組みを知ってしまえば毎年同じ答えです。
保険料の控除や給与計算に不安がある方は、顧問税理士や社労士に「うちは翌月控除ですか?」と聞いてみてください。
その一言を確認しておくだけでも、控除月の間違いは防ぎやすくなります。
※本記事は制度の概要をわかりやすく解説することを目的として作成しています。
内容の正確性には十分配慮しておりますが、個別の状況により取扱いが異なる場合があります。
実際の手続きや判断については、最新の法令や関係機関の案内をご確認ください。
