【罰則あり】職場の熱中症対策は義務です|宮崎・鹿児島の経営者が今すぐやるべき2つのこと

連日の猛暑、従業員の熱中症対策は「会社の義務」になっていることをご存じでしょうか。

2025年6月から、職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されました。

そして今年は、義務化されてから迎える本格的な夏です。

「対策といっても、何をどこまでやればいいの?」という宮崎・鹿児島の経営者の方に向けて、義務の内容と今日からできる対応をわかりやすく解説します。

何が義務になったのか

従来から、事業者には従業員の安全を守る義務(安全配慮義務)があり、熱中症対策も国の指針に沿って行うこととされていました。

2025年6月の労働安全衛生規則の改正で、一定の暑さの中で働く職場では、「報告体制」と「対応手順」の整備・周知が明確な法令上の義務になりました。

義務に違反した場合は、労働安全衛生法に基づき、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象となる可能性があります。

対象になる職場・作業

義務の対象になるのは、次の両方に当てはまる作業です。

  • 暑さ指数(WBGT)28以上、または気温31℃以上となることが見込まれる場所での作業
  • 連続1時間以上、または1日4時間を超えて行う見込みの作業

「屋外の現場だけの話」と思われがちですが、屋内も対象です。

宮崎・鹿児島の夏は、気温31℃以上の日が当たり前にあります。

建設現場・農作業・配送はもちろん、空調のない工場・倉庫・厨房なども該当し得ます。

宮崎・鹿児島では、夏場は対象となる現場がかなり多いと考えておいた方が安全です。

義務化された2つの対策

やるべきことは、大きく2つです。

①「報告体制」を決めて周知する

「体調がおかしい」と感じた本人や、様子がおかしい仲間を見つけた人が、誰に・どうやって知らせるかをあらかじめ決めておくことです。

たとえば「現場責任者の携帯に直接電話する」「事務所の〇〇さんに連絡する」といった連絡先と担当者を決め、従業員全員に知らせておきます。

②「悪化を防ぐ手順」を決めて周知する

熱中症の疑いがある人が出たときに、どう対応するかの手順を事業場ごとに決めておくことです。

  • 作業からすぐ離脱させる
  • 涼しい場所へ移動させ、体を冷やす
  • 症状に応じて救急車を呼ぶ・医療機関へ搬送する
  • 一人にしない(見守る人を付ける)

この流れを紙1枚にまとめて休憩所や事務所に掲示し、朝礼などで従業員に説明しておけば、「手順の作成と周知」の基本的な対応になります。

今日からできる対応チェックリスト

  • ☑ 連絡先・担当者を決めて、朝礼や掲示で全員に周知した
  • ☑ 対応手順(離脱→冷却→搬送)を紙にして掲示した
  • ☑ 温度計や暑さ指数(WBGT)計を現場に置いた
  • ☑ こまめな水分・塩分補給と休憩を取れる環境にした
  • ☑ 一人作業の従業員への定期的な声かけ・連絡手段を決めた

特別な設備投資は必須ではありません。

「決めて、知らせて、掲示する」ことが、最低限求められる体制整備につながります。

逆に、何も決めていない状態で熱中症の労災が起きると、罰則だけでなく安全配慮義務違反として損害賠償につながるおそれもあります。

よくある疑問

Q. 従業員が数人の小さな会社も対象?

対象です。

会社の規模による例外はなく、対象となる暑さ・時間の作業があるかどうかで決まります。

Q. 事務所仕事だけの会社は?

空調の効いた事務所での作業は、基準(WBGT28・気温31℃)に達しないため通常は対象外です。

ただし、空調の故障時や空調のない倉庫での作業、外回りの営業や配達など、基準を満たす環境での作業は対象になり得ます。

Q. 暑さ指数(WBGT)はどうやって調べる?

環境省の「熱中症予防情報サイト」で地域ごとの暑さ指数が公開されています。

現場ごとに正確に測るなら、数千円から買えるWBGT計(暑さ指数計)の設置がおすすめです。

まとめ

  • ✅ 2025年6月から職場の熱中症対策は罰則付きの義務(6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)
  • ✅ 対象は「WBGT28以上または気温31℃以上」で「連続1時間または1日4時間超」の作業。屋内も対象
  • ✅ やることは2つ:報告体制対応手順を決めて周知する
  • ✅ 紙1枚の掲示からでOK。何もしないことが一番のリスク

詳細は厚生労働省の「職場における熱中症対策」に関する資料や、最寄りの労働基準監督署・社会保険労務士にご確認ください。

※この記事は2026年7月時点の情報に基づいています。

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