目次
事業概要
店舗新築・改築補助金について
雇用の創出、商業後継者の育成および地域経済の活性化を図るため、店舗の新築および既存店舗の改築工事費の一部を補助します。
補助対象者
- 店舗の所有者、または店舗を借りて(無償を含む)使う個人事業者であること
- 補助を受けようとする改修工事について、市およびその他の制度による助成を受けていないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 新築・改築工事後3年間は、店舗の転売や処分を行わないこと
- 補助は1人につき1回限り。過去にこの補助を受けた建物も対象外
- 店舗兼住宅の場合は、店舗部分のみが対象。賃貸の場合は賃貸契約を結んでいること
補助対象工事
- 市内に主たる事業所を有し、かつ、市が認める改修工事の資格を有する業者が行う20万円以上の工事
- 補助対象店舗の新築、修繕、補修、改築、増築工事
- 壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等の工事
- 耐震性を確保するための工事等
※土地購入費用、機械・工具等備品の購入費等は補助対象となりません
※工事着手後の申請は補助対象となりません
補助金の額
- 補助対象経費の30%(千円未満の端数は切り捨て)
- 最高50万円
- 補助金の申請は1回限りとします。
- 補助は予算に到達した時点で事業は終了いたします。
補助金額のシミュレーション
補助率は対象経費の30%(上限50万円)です。
| 工事費用 | 補助金額 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 50万円 | 15万円 | 35万円 |
| 100万円 | 30万円 | 70万円 |
| 150万円 | 45万円 | 105万円 |
| 170万円以上 | 50万円(上限) | 120万円〜 |
※工事費20万円以上が対象です。千円未満は切り捨て。
対象になる工事・ならない工事
対象になる工事の例
- 店舗の内装リフォーム(壁紙の張り替えなど。対象か迷う工事は商工観光課に確認)
- 外壁や屋根の塗り替え
- 店舗の増築・改築
- 耐震補強工事
- 新規店舗の建築
対象にならないものの例
- 土地の購入費用
- 機械・工具・備品の購入費
- 工事着手後の申請
特に「工事着手後の申請は対象外」という点は見落としがちです。
必ず申請・承認を受けてから工事を始めてください。
申請から補助金受給までの流れ
ステップ1:事前相談
曽於市役所の商工観光課に連絡し、計画している工事が対象になるか確認します。
ステップ2:見積書の取得
市内の工事業者から見積書を取得します。
工事業者は市内に主たる事業所を有し、市が認める資格を持つ業者に限られます。
ステップ3:工事計画書(事前審査申請書)の提出
工事着手前に「工事計画書(事前審査申請書)」を提出します。位置図・見積書・工事前の現況写真・工事内容が分かる図面・営業証明書・登記事項証明書などを添付します。
ステップ4:計画の承認
市が補助の要件に合うかを審査し、「工事計画承認(不承認)書」で結果を通知します。
ステップ5:工事の実施
計画の承認を受けてから工事を始めます。
ステップ6:完了後30日以内に交付申請・補助金の受給
工事完了の日から30日以内に、補助金交付申請書に事業実績報告書・収支決算書・工事代金の請求明細書と領収書の写し・完了後の写真などを添えて提出します。審査(必要に応じて現地調査)のうえ交付決定され、補助金額が確定してから支払われます。
完了後30日以内という期限を過ぎると申請できなくなるおそれがあるため、工事の完了日と書類の準備に注意してください。
申請時の注意点
- 必ず工事前に「工事計画書(事前審査申請書)」を出す:着手後の申請は認められません
- 市内業者に依頼する:市外の業者による工事は対象外です
- 3年間は転売禁止:補助を受けた店舗は3年間、転売や処分ができません
- 1回限り:補助は1人につき1回のみです。また、過去にこの補助を受けた建物は対象外です
- 予算に限りがある:予算に到達した時点で事業が終了するため、早めの申請がおすすめです
お問い合わせ先
曽於市役所 商工観光課(電話 0986-76-8282)
詳細は曽於市の公式ホームページをご確認ください。
曽於市のホームページ<外部リンク>
