【曽於市】店舗の新築・改装で補助金!創業・事業拡大を支援【鹿児島】

目次

事業概要

店舗新築・改築補助金について
雇用の創出、商業後継者の育成および地域経済の活性化を図るため、店舗の新築および既存店舗の改築工事費の一部を補助します。


補助対象者

  • 店舗の所有者、または店舗を借りて(無償を含む)使う個人事業者であること
  • 補助を受けようとする改修工事について、市およびその他の制度による助成を受けていないこと
  • 市税等を滞納していないこと
  • 新築・改築工事後3年間は、店舗の転売や処分を行わないこと
  • 補助は1人につき1回限り。過去にこの補助を受けた建物も対象外
  • 店舗兼住宅の場合は、店舗部分のみが対象。賃貸の場合は賃貸契約を結んでいること

補助対象工事

  • 市内に主たる事業所を有し、かつ、市が認める改修工事の資格を有する業者が行う20万円以上の工事
  • 補助対象店舗の新築、修繕、補修、改築、増築工事
  • 壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等の工事
  • 耐震性を確保するための工事等

 ※土地購入費用、機械・工具等備品の購入費等は補助対象となりません
 ※工事着手後の申請は補助対象となりません


補助金の額

  • 補助対象経費の30%(千円未満の端数は切り捨て)
  • 最高50万円
  • 補助金の申請は1回限りとします。
  • 補助は予算に到達した時点で事業は終了いたします。

補助金額のシミュレーション

補助率は対象経費の30%(上限50万円)です。

工事費用補助金額自己負担
50万円15万円35万円
100万円30万円70万円
150万円45万円105万円
170万円以上50万円(上限)120万円〜

※工事費20万円以上が対象です。千円未満は切り捨て。


対象になる工事・ならない工事

対象になる工事の例

  • 店舗の内装リフォーム(壁紙の張り替えなど。対象か迷う工事は商工観光課に確認)
  • 外壁や屋根の塗り替え
  • 店舗の増築・改築
  • 耐震補強工事
  • 新規店舗の建築

対象にならないものの例

  • 土地の購入費用
  • 機械・工具・備品の購入費
  • 工事着手後の申請

特に「工事着手後の申請は対象外」という点は見落としがちです。
必ず申請・承認を受けてから工事を始めてください。


申請から補助金受給までの流れ

ステップ1:事前相談

曽於市役所の商工観光課に連絡し、計画している工事が対象になるか確認します。

ステップ2:見積書の取得

市内の工事業者から見積書を取得します。
工事業者は市内に主たる事業所を有し、市が認める資格を持つ業者に限られます。

ステップ3:工事計画書(事前審査申請書)の提出

工事着手前に「工事計画書(事前審査申請書)」を提出します。位置図・見積書・工事前の現況写真・工事内容が分かる図面・営業証明書・登記事項証明書などを添付します。

ステップ4:計画の承認

市が補助の要件に合うかを審査し、「工事計画承認(不承認)書」で結果を通知します。

ステップ5:工事の実施

計画の承認を受けてから工事を始めます。

ステップ6:完了後30日以内に交付申請・補助金の受給

工事完了の日から30日以内に、補助金交付申請書に事業実績報告書・収支決算書・工事代金の請求明細書と領収書の写し・完了後の写真などを添えて提出します。審査(必要に応じて現地調査)のうえ交付決定され、補助金額が確定してから支払われます。

完了後30日以内という期限を過ぎると申請できなくなるおそれがあるため、工事の完了日と書類の準備に注意してください。


申請時の注意点

  1. 必ず工事前に「工事計画書(事前審査申請書)」を出す:着手後の申請は認められません
  2. 市内業者に依頼する:市外の業者による工事は対象外です
  3. 3年間は転売禁止:補助を受けた店舗は3年間、転売や処分ができません
  4. 1回限り:補助は1人につき1回のみです。また、過去にこの補助を受けた建物は対象外です
  5. 予算に限りがある:予算に到達した時点で事業が終了するため、早めの申請がおすすめです

お問い合わせ先

曽於市役所 商工観光課(電話 0986-76-8282)
詳細は曽於市の公式ホームページをご確認ください。

曽於市のホームページ<外部リンク>

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