【2026年10月改正】ふるさと納税のポイント制度廃止と返礼品基準の変更を解説

ふるさと納税は、地方自治体への寄付を通じて返礼品を受け取りながら所得税・住民税の控除が受けられる制度です。

例えば、年収500万円・独身の方が5万円寄付した場合、実質負担2,000円でお米や肉など高級返礼品を受け取れます。「寄付=税金の前払い」として、節税しながら生活を豊かにできるのが魅力です。


目次

2025年10月にポイント制度が廃止されました

以前は、楽天ふるさと納税などのポータルサイトで寄附をすると、サイト独自のポイント(楽天ポイント、マイル、コインなど)が寄附者に付与されていました。2025年10月からは、寄附者にこうしたポイントを付与するポータルサイトを通じた寄附の募集が禁止され、ポイントの付与はなくなりました(総務省の告示による)。


ポイントがなくなっても、ふるさと納税はまだお得

ポータルサイトのポイントはなくなりましたが、ふるさと納税の節税効果そのものは変わっていません。実質2,000円の自己負担で返礼品がもらえる仕組みは継続しています。

かんたん控除額の目安

年収家族構成上限寄付額(目安)
400万円独身・共働き42,000円
500万円夫婦(配偶者控除あり)49,000円
700万円夫婦+子1人(高校生)78,000円

※総務省公表の目安表(住宅ローン控除等がない給与所得者の場合)をもとにしています。「夫婦」は配偶者に収入がない場合、「共働き」は配偶者の給与収入が201万円を超える場合の金額です。中学生以下のお子さんは金額に影響しません。
※上記はあくまで目安です。上限を超えた分は全額自己負担になるため、迷ったら少なめの寄付が安全です。令和8年度税制改正(基礎控除・給与所得控除の変更)により実際の上限額が異なる場合があります。
👉 ふるさと納税シミュレーション(当サイト)で正確な上限額をご確認ください。


今からでもできる活用のポイント

  • 控除上限額を把握する:年収・家族構成に合わせた上限額を確認する
  • ワンストップ特例制度を使う:確定申告不要で、5自治体以内なら申請書を送るだけで節税完了
  • 返礼品を直接選んで寄付する:ポータルサイトのポイント付与はなくなりましたが、各ふるさと納税サイトで返礼品を選んでそのまま寄付できます

💰 自分はいくらまで寄付できる?
給与・事業所得や各種控除を入れるだけで、自己負担2,000円で済む上限額を試算できます(令和8年度税制改正対応・無料)。
👉 ふるさと納税 上限額シミュレーター

まとめ

ポイント制度の廃止で「ふるさと納税はお得じゃなくなった」と思っている方もいますが、節税効果は変わっていません。
宮崎・鹿児島の経営者・個人事業主の方も、年末に向けて控除上限額を確認しておくことをおすすめします。


【2026年10月施行】返礼品の地場産品基準が厳格化されました

2026年10月1日から、ふるさと納税の返礼品に関する「地場産品基準」が見直されました。

改正のポイント

返礼品が本当にその地域の産品といえるかどうかの基準(地場産品基準)を、より明確にするための見直しです。

改正のポイントは大きく2つです。

①加工品の「付加価値基準」の明確化

加工品を返礼品にする場合、その製品の付加価値(価格をもとに計算)の半分超がその自治体の中で生まれていることが必要になります。

返礼品を作る事業者がその内容を証明し、自治体はその証明の内容を自治体のウェブサイトで公表したうえで、寄附の募集を始める必要があります。

②「広報目的」グッズの基準の明確化

自治体名やロゴを入れただけの製品は、その自治体が直近1年間に実際に配布・販売した実績のある製品に限られます。

提供できる数量も、その実績の範囲までとされます。

どんな影響がある?

主に加工食品や工芸品など、原材料を他地域から調達している返礼品に影響が出る可能性があります。

一部の自治体では、現在提供している返礼品が対象外になるケースも出てくる見込みです。

寄附者への影響は?

ふるさと納税の節税効果そのものは変わりません。

ただし、今後選べる返礼品の種類が変わる可能性があります。

以前選んでいた返礼品が見当たらない場合は、今回の基準の見直しで提供が終わった可能性があります。

そのほかの見直し(自治体側のルール)

2026年10月からの指定対象期間では、寄附金のうち自治体が実際に地域のために使える割合(寄附金活用可能額)の基準も適用され、その割合は段階的に引き上げられます。

総務省は自治体に対し、ポータルサイト事業者などに支払う手数料の見直しなどを求めています。

あわせて、各自治体は寄附の募集にかかった費用を公表することになっています。

⚠️ 詳細は、総務省の通知「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(令和8年6月26日付け)などでご確認ください。

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