2026年4月から、在職老齢年金の基準額が月51万円→65万円に大幅引き上げされました。
「年金の話だから自分には関係ない」と思った方、少し待ってください。
これは以下のどれかに当てはまる方に直接関わる改正です。
- 60歳以上で現役経営者として役員報酬を受け取りながら年金をもらっている
- 会社にシニア従業員(60歳以上)がいて、年金を気にして働き方を調整してもらっていた
- 今後、高齢のベテラン人材を採用・継続雇用したいと考えている
「年金が減る」の正しい意味――ここを間違えている人が多い
「働くと年金が減る」という話を聞いて、もらっている年金が全部減ると思っていませんか?それは誤解です。
日本の年金は2階建て構造になっています。
| 種類 | 内容 | 在職中の減額 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金(1階) | 国民年金に加入していた期間に応じた年金 | 減らない |
| 老齢厚生年金(2階) | 会社員・役員として厚生年金に加入していた期間に応じた年金 | 条件次第で減る |
在職老齢年金の減額対象は老齢厚生年金だけです。
老齢基礎年金はどれだけ働いても全額受け取れます。
「年金が全部止まると思って働くのを控えていた」という方は、一度ご自身の年金内訳を確認してみてください。
具体的にどう計算するか
65万円の判定は、次の2つを足した合計で行います。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| ①年金側(基本月額) | 老齢厚生年金の月額 | 老齢基礎年金は含まない |
| ②給与側(総報酬月額相当額) | 月給+直近1年間の賞与÷12 | 賞与も計算に含まれる |
①+②が65万円を超えると、超えた分の半額が老齢厚生年金から引かれます。
⚠️ 賞与がある方は要注意
賞与は「もらった月だけ計算に入る」のではなく、直近1年分を12で割って毎月の計算に反映されます。
例えば年2回・合計120万円の賞与をもらっている場合、毎月10万円分が給与側に上乗せされた状態で判定されます。「月給だけ見て大丈夫と思っていたら実は超えていた」というのがよくある見落としです。
計算例(改正後)
- 老齢厚生年金:月15万円
- 月給:30万円
- 年間賞与:120万円(÷12=月10万円相当)
- 合計:15万円+30万円+10万円=55万円 → 65万円以内なので全額受給OK
宮崎・鹿児島の経営者がよく見落とすこと
見落とし①:役員報酬を低く抑えすぎていた
「年金が減るから」という理由で自分の役員報酬を意図的に低く設定していた経営者の方、今回の改正で合計65万円まで余裕が生まれました。
役員報酬の見直しは年に1回(決算から3ヶ月以内)しかできません。
次の改定タイミングを逃さないよう、今から顧問税理士・社労士に相談しておきましょう。
見落とし②:シニア従業員の働き方を制限していた
「年金が止まるから週3日まで」と本人の希望に反して勤務を抑えていたケースがあります。
基準額が65万円に上がったことで、フルタイム勤務に戻しても年金が止まらなくなるケースが増えています。
本人と改めて話し合う機会を作ってみてください。
見落とし③:この改正を知らずに損している
制度は自動的には変わりません。
日本年金機構に届出が必要な場合もあります。
「もしかして損してたかも」という方は、ねんきんネットまたは年金事務所で確認することをおすすめします。
「自分の場合はいくらになる?」は年金事務所で試算してもらえる
「計算がよくわからない」という方は、最寄りの年金事務所に相談すると無料で試算してもらえます。
持参するものは基本的に年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(マイナンバーカードでも可)だけです。
予約制の事務所もあるので、事前に電話確認するとスムーズです。
今すぐできる3つの行動
- 自分(または60歳以上の役員)の給与+年金の合計を計算してみる → 65万円に余裕があれば、役員報酬の引き上げを検討
- シニア従業員に改正を知らせる → 勤務時間を抑えていた人が見直せる可能性あり
- 顧問の税理士・社労士に相談する → 役員報酬改定や手続きが必要かどうか確認
まとめ
在職老齢年金の基準額引き上げは、「働きながら年金をもらう人をもっと増やそう」という国の方針の表れです。
宮崎・鹿児島の中小企業でも、経営者自身やベテラン従業員の働き方・報酬設計を見直す良いタイミングです。
「うちはどうなる?」という疑問は、ひとりで抱え込まず専門家に確認するのが一番の近道です。
