今年も年末調整の季節が近づいてきました。
令和8年分(2026年)の年末調整は、昨年に続いて2年連続の改正の年です。
「去年、大きな改正があったばかりなのにまた?」と思った方、そのとおりです。
しかも今年の改正は令和8年12月1日に施行され、1月からの給与計算にはまだ反映されていません。
つまり昨年と同じく、12月の年末調整でまとめて精算される=還付が出やすい年です。
この記事では、宮崎県・鹿児島県の中小企業の経営者・給与担当者向けに、令和8年分の変更点と実務のチェックポイントを整理します。
先に結論:令和8年分の変更点一覧
| 項目 | どう変わる | 備考 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 58万円 → 62万円(上乗せ込みで最大104万円) | 12月の年末調整で一括精算 |
| 給与所得控除(最低保障額) | 最低65万円 → 最低69万円 (一定の給与収入では実質74万円) | 同上 |
| 扶養・配偶者の「税金の壁」 | 123万円 → 136万円 | パート収入の目安 |
| 特定親族特別控除(大学生の子) | 継続(対象範囲が少し拡大) | 申告書の出し忘れ注意 |
| 生命保険料控除(子育て特例) | 一般枠の上限 4万円 → 6万円 | 令和8・9年分の特例・23歳未満の扶養親族がいる方 |
| 申告書の様式 | 各申告書が改正に合わせて変更 | 必ず令和8年分の様式を使う |
ひとつずつ見ていきます。
今年の最大ポイント:12月にまとめて精算される
今回の改正が適用されるのは「令和8年分」の所得税、つまり2026年の1年間の給与です。
ところが施行日は令和8年12月1日のため、1月〜11月の毎月の源泉徴収は改正前のルールのまま行われています。
この差額を精算するのが、12月の年末調整です。
控除が増える方向の改正なので、多くの従業員で還付(返金)が発生すると考えられます。
従業員にとってはうれしい話ですが、会社の給与担当者には2つの注意点があります。
- 還付額が大きくなる分、12月給与の計算・確認の手間が増える(昨年経験した流れと同じです)
- 従業員に還付した分は、その後に納める源泉所得税から差し引いて精算する
昨年の12月を思い出して、早めに準備しておきましょう。
変更点①:基礎控除と給与所得控除がさらに引き上げ
昨年「103万円の壁が160万円になった」と話題になった改正の第2弾です。
- 基礎控除:58万円 → 62万円(年収が低めの方には上乗せがあり最大104万円)
- 給与所得控除の最低保障額:65万円 → 69万円(令和8・9年分は特例があり、一定の給与収入の範囲では実質74万円)
この結果、パート・アルバイトの方の「所得税がかかり始めるライン」は、年収ベースでさらに上がります。
いわゆる「壁」は、昨年の160万円から最大178万円に動きました(収入などの条件により異なります)。
変更点②:扶養の壁が123万円→136万円に
ここでいう「扶養の壁」は、配偶者控除・扶養控除の対象になれるかどうかという税法上の基準のことです。
この対象になれる家族の所得要件も、4万円引き上げられました。
パート収入でいうと、昨年「103万円→123万円」に上がった扶養の壁が、今年はさらに136万円まで上がります。
「妻(夫)のパート収入が123万円を超えそうだから12月のシフトを減らす」という調整は、今年は136万円で考えることになります。
ただし、これは税金の壁の話です。
社会保険の扶養(いわゆる130万円の壁など)は別のルールで動くので、混同しないよう注意してください。
変更点③:大学生の子のアルバイト(特定親族特別控除)は今年も継続
昨年新設された「特定親族特別控除」は今年も続きます。
19歳以上23歳未満の親族(主に大学生年代)の給与収入が136万円を超えても、197万円以下なら、親が段階的に控除を受けられる仕組みです。
所得要件が基礎控除の引き上げに合わせて調整され、対象範囲は少し広がりました。
年末調整では「特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。
昨年「うちの大学生の子、対象だったのに書き忘れた」というケースが多かった項目なので、対象になりそうな従業員には一声かけてあげてください。
変更点④:【令和8・9年分の特例】子育て世帯は生命保険料控除が拡大
令和8年分と令和9年分の2年間の特例として、23歳未満の扶養親族がいる方は、一般生命保険料控除(主に死亡保険などの枠)の上限が4万円→6万円に拡大されます。
生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を合わせた全体の上限12万円は変わりません。
保険料控除申告書には、この特例に対応した記載欄が新しく追加されています。
すでに一般の生命保険料控除を上限の4万円まで使っている方なら、控除額が最大2万円増える可能性があります(介護医療・個人年金と合わせた全体の上限12万円にすでに達している場合は増えません)。
期間限定の措置なので、書き漏らすともったいない項目です。
宮崎・鹿児島ならではの注意:最低賃金アップで「壁」に近づく人が増える
最低賃金は、宮崎県1,085円・鹿児島県1,090円への引き上げが答申されており、いずれも10月下旬から適用される予定です。
時給が上がると、同じ勤務時間でも年収が増えて「壁」に近づくパートさんが出てきます。
ただ、今年は壁のほうも136万円に上がっているので、「時給が上がったから扶養から外れてしまう」と慌てて11月・12月のシフトを削る前に、新しい壁で計算し直してみてください。
一方、社会保険の扶養の基準(いわゆる130万円の壁など)は、今回の税制改正では変わっていません。
税金の壁だけを見てシフトを増やすと、社会保険の扶養から外れて手取りが減ることがあるため、シフト調整は社会保険の基準も併せて確認してください。
最低賃金の詳細はこちらの記事にまとめています。
年末調整までにやることチェックリスト
- 11月中に従業員へ申告書一式を配る(12月に行う年末調整では、令和8年分の新様式を使用する)
- 特定親族特別控除の対象になりそうな従業員(19〜22歳の子がいる人)に声をかける
- 23歳未満の子がいる従業員に、生命保険料控除の特例(令和8・9年分限定)を案内する
- 保険会社から届く控除証明書を捨てないよう、従業員に周知する
- パート従業員の年収見込みを、新しい税金の壁(136万円)と社会保険の基準の両方で確認する
- 12月給与で還付が出る前提で、給与計算のスケジュールに余裕を持たせる
まとめ
令和8年分の年末調整は、「基礎控除アップの第2弾を12月にまとめて精算する年」+「子育て世帯の2年間の特例(令和8・9年分)」が特徴です。
毎月の給与計算との関係は、こちらの記事も参考にしてください。
→ 9月から社会保険料が変わる!「当月控除・翌月控除」を解説
昨年(令和7年分)の改正内容は年末調整2025年版で解説しています。
最新の様式や詳しい手順は、国税庁「年末調整がよくわかるページ」で確認できます。
※本記事は制度の概要をわかりやすく解説することを目的として作成しています。個別の状況により取扱いが異なる場合がありますので、実際の手続きについては最新の法令や国税庁の案内をご確認ください。
