目次
はじめに
令和8年(2026年)4月から、いわゆる「130万円の壁」に関する社会保険の扶養判定ルールが見直されます。
これまでの「年収見込みベース」の判断から、より実態に即した判定方法へ変更されるため、パート・アルバイトの方だけでなく、会社側の実務にも影響があります。
この記事では、改正内容をわかりやすく整理し、「結局どう変わるのか」を解説します。
130万円の壁とは?
「130万円の壁」とは、社会保険の扶養に入れるかどうかの基準です。
- 年収130万円未満
→ 扶養に入れる(第3号被保険者など) - 年収130万円以上
→ 自分で社会保険に加入
※厳密には「今後1年間の収入見込み」で判断されます
改正のポイント(令和8年4月〜)
今回の改正の核心はここです👇
✔ 判定基準の見直し
これまで
👉 年収見込みベース(将来予測)
これから
👉 労働条件ベース(契約内容)
✔ 一時的な収入増は除外
従来は👇
- 残業
- 繁忙期のシフト増
👉 これで130万円を超えると扶養から外れる可能性あり
改正後👇
👉 一時的な増収は原則カウントしない
✔ 労働条件通知書が重要に
今後は👇
- 所定労働時間
- 契約上の賃金
👉 これをもとに判断される
つまり
👉 会社の契約管理がかなり重要になる
【ケース別】具体的にどう変わる?
ケース①:普段は年収120万円+繁忙期だけ増える
👉 従来
→ 扶養外になる可能性あり
👉 改正後
→ 扶養維持できる可能性大
ケース②:最初から130万円超の契約
👉 改正後も
→ 扶養不可(変わらず)
ケース③:シフトが不安定
👉 改正後
→ 契約内容ベースで判断
👉 実態より契約が重要になる
会社側の実務への影響
ここはかなり重要です👇
✔ 必須対応
- 労働条件通知書の整備
- 年収見込みの管理
- 扶養判定の説明
✔ よくあるミス
- とりあえずシフトで調整している
- 契約書が曖昧
- 年収見込みを出していない
👉 今後はリスクになります
よくある質問(FAQ)
Q. 130万円を超えたら必ず扶養から外れる?
👉 いいえ(改正後は違う)
一時的な増収であれば、扶養維持できる可能性があります。
Q. 会社が判断するの?
👉 最終的には
健康保険組合・協会けんぽの判断になります。
Q. いつから適用?
👉 令和8年4月から
まとめ
今回の改正を一言でいうと👇
👉 「収入」ではなく「契約」で判断する時代へ
- 一時的な収入増 → OKになりやすい
- 契約内容 → 超重要
- 会社の管理 → 必須
こんな方は要注意
- 扶養ギリギリで働いている方
- パート・アルバイトを雇っている事業者
- シフト管理だけで調整している会社
免責事項
本記事は一般的な制度解説であり、個別の判断は加入している健康保険組合等の取扱いにより異なる場合があります。
