キャリアアップ助成金とは?中小企業向け正社員化・処遇改善の助成制度を解説【2026年度版】

「正社員に登用したら助成金がもらえるって本当?」「パートや契約社員の待遇を良くすると補助が出るらしいけど…」

そんな事業者の方にぜひ知ってほしいのが、**厚生労働省の「キャリアアップ助成金」**です。


✅ キャリアアップ助成金とは?

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内での
キャリアアップを促進するため、
正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
対象となる取り組みには以下のようなものがあります。

  • 有期雇用・無期雇用の方を正社員に転換した(正社員化コース)
  • 障害のある有期雇用の方などを正社員などに転換した(障害者正社員化コース)
  • 基本給の賃金規定などを3%以上増額改定した(賃金規定等改定コース)
  • 正社員と共通の賃金規定や、賞与・退職金制度を導入した
  • 短時間労働者の労働時間を延ばして社会保険に加入させた(短時間労働者労働時間延長支援コース)

※職業訓練はキャリアアップ助成金の対象ではありません。従業員の訓練には「人材開発支援助成金」を使います。

たとえば中小企業が有期雇用の方を正社員にした場合、1人あたり40万円(重点支援対象者は80万円)の助成金が受け取れます。

キャリアアップ助成金公式ページ


✅ もらえる金額の一例(令和8年度・中小企業の場合)

コース主な取組中小企業の助成額
正社員化コース有期雇用の方を正社員に転換(1人あたり)重点支援対象者80万円/それ以外40万円
無期雇用の方を正社員に転換(1人あたり)重点支援対象者40万円/それ以外20万円
障害者正社員化コース障害のある有期雇用の方などを正社員などに転換最大120万円(障害の程度・転換の内容で異なる)
賃金規定等改定コース有期雇用の方などの基本給の賃金規定を3%以上増額改定(1人あたり)3%以上4%未満 4万円〜6%以上 7万円
賃金規定等共通化コース正社員と共通の賃金規定を新たに導入1事業所あたり60万円
賞与・退職金制度導入コース有期雇用の方などに賞与・退職金制度を導入1事業所あたり40万円(同時導入で16.8万円加算)
短時間労働者労働時間延長支援コース短時間労働者の労働時間を延長し社会保険に加入1年目 小規模企業50万円・中小企業40万円 など

※厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内(令和8年4月8日)」より。重点支援対象者の条件や加算措置など、詳しい要件はリーフレットと労働局でご確認ください。


✅ どんな企業が対象?

  • パートや契約社員など、非正規雇用者を雇っている事業所
  • 雇用保険の適用事業所であること
  • 過去に助成金の不正受給などがないこと

📋 申請の流れ(ざっくり)

  1. キャリアアップ計画の作成・提出(各コースの取組を行う日の前日までに労働局へ)
  2. 就業規則などの整備と取組の実施(正社員化・処遇改善など)
  3. 取組後6か月分の賃金を支払う(正社員化は、転換前6か月と比べて3%以上の賃金増額が必要)
  4. 6か月分の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に支給申請
  5. 審査・支給決定

🔍 よくある質問

Q. どんな事業所でも申請できる?→ 雇用保険の適用事業所であることなどの条件があります。詳しくは労働局・ハローワークで確認しましょう。

Q. パートを1人だけ正社員化してももらえる?
→ 条件を満たしていればOK。人数は関係ありません。

Q. 専門家のサポートが必要?
→ 自社で申請もできますが、社会保険労務士(社労士)など専門家の支援を受ける方がスムーズです。


🚀 今すぐできること

  • 社員の働き方を見直す
  • 制度を活用してコスト負担を抑えながら、人材育成を進める
  • 専門家に相談して、自社に合った助成金をチェック

📝 おわりに

**キャリアアップ助成金は「雇用の質を上げながら、企業にもメリットがある制度」**です。
うまく活用すれば、人材確保・定着・企業の信頼性向上にもつながります。

「正社員化を考えていた」「非正規社員の待遇を良くしたい」そんなときこそ、まずはこの助成金をチェックしてみましょう!

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