役員報酬の決め方完全ガイド【損金算入・税務リスク】

役員報酬は、法人税の計算や金融機関の評価に直結する重要な要素です。
しかし、決め方を誤ると「損金算入できない」「税務調査で否認される」といったリスクが生じます。

本記事では、役員報酬の決め方・損金算入のルール・税務リスク・実務上のポイントを徹底解説します。


1. 役員報酬の基本ルール

(1) 損金算入できるのは「定期同額給与」などに限定

法人税法では、役員報酬を損金算入できるのは次の3つの場合に限られます。

  1. 定期同額給与
     毎月同じ金額で支給される報酬。もっとも一般的。
  2. 事前確定届出給与
     事前に支給時期・金額を税務署へ届け出たボーナス。
  3. 利益連動給与(上場企業など限定)
     業績に応じて支給される報酬。ただし適用要件が厳しい。

これ以外の支給は、原則として損金算入できません


2. 損金算入の要件と注意点

(1) 決定時期

役員報酬は、株主総会で決議された内容に基づく必要があります。
決算期開始から3か月以内に確定したものであれば損金算入できますが、それ以降に変更すると否認されるリスクがあります。

具体例(3月決算の場合)

  • 会社の事業年度:4月1日~翌年3月31日
  • 報酬決定の期限:6月30日まで
  • この期間内に株主総会で報酬額を決定すれば損金算入可能。
  • 7月以降に報酬を改定した場合、その増額分は損金算入できません。

(2) 定期同額であること

役員報酬は、原則として「毎月同額」でなければ損金算入できません。
ただし、次のような例外があります。

  • 業績悪化改定事由
     会社の業績が著しく悪化した場合に限り、減額改定が認められる。
  • 職制上の地位変更改定事由
     役員の職務内容や地位が変更された場合に、報酬の改定が可能。
  • やむを得ない事情による改定
     災害や不可抗力的な事情がある場合、例外的に変更が認められる。

3. 税務リスク

役員報酬の決定でよくあるリスクは以下のとおりです。

  • 損金算入の否認
     定期同額の原則を守らずに増減させると、増額分・減額分が損金不算入となる。
  • 過大役員報酬の否認
     同業他社と比べて著しく高額な報酬は「適正額」を超える部分が損金不算入となる。
  • 税務調査での指摘
     「形式的な決議のみ」「実際と異なる支給実態」などは調査で問題視されやすい。

👉 参考:国税庁「No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm


4. 金融機関の評価との関係

役員報酬は金融機関の融資審査にも影響します。

  • 報酬が低すぎる
     個人の生活基盤が弱く見られ、経営安定性に疑問を持たれる。
  • 報酬が高すぎる
     会社の資金繰りを圧迫していると評価され、返済能力に疑念を持たれる。

適正な水準に設定することは、金融機関からの信用確保にも直結します。


5. 実務上のポイント

  1. 決算後3か月以内に金額を確定する
  2. 原則として毎月同額で支給する(例外事由を除く)
  3. 同業他社と比較して極端な金額にしない
  4. 議事録を整備して形式面を押さえる
  5. 資金繰りを考慮して会社・個人の双方が無理のない額に設定する

まとめ

役員報酬は、

  • 損金算入できるかどうか
  • 税務調査で否認されないか
  • 金融機関の評価にどう影響するか

といった複数の視点で決める必要があります。

正しく設定することで法人税を適正に抑えつつ、会社の信用力を高めることができます。

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