飲食代も全額経費に!1人1万円以内ならOK?節税につながる条件を解説

目次

✅ 交際費でも全額損金算入できる「少額飲食費」とは?

法人が取引先などとの飲食にかけた費用は、通常「交際費」として扱われますが、
中小企業(資本金1億円以下)には特例があります。


🔹条件を満たせば「交際費」でも全額損金算入可能!

具体的には、以下の条件をすべて満たした接待飲食費(交際費)は、全額を損金(経費)にできます。


✅ 損金算入の条件(すべて必要)

条件内容
① 飲食に参加した人数が明確領収書または記録に「人数の記載」が必要
② 取引先等との飲食であること社内のみの飲食は対象外(福利厚生費)
③ 1人当たりの金額が1万円以下2024年4月1日より5,000円から1万円へ引き上げ
④ 領収書や支払い証憑を保管相手先名、日付、金額、目的などが記載されたものが必要

✅ 例:1人8,000円の飲食代で4人参加の場合

合計金額32,000円
人数4人
1人あたり8,000円
対象?✅ 全額が損金処理可能

⚠️ 注意点

  • 税抜経理方式を採用している企業であれば消費税抜きで1万円まで
    税込経理方式を採用している企業であれば消費税込みで1万円まで
  • 社内飲み会や社員同士の会食は対象外 → これは「福利厚生費」として別処理
  • レシートだけでは人数が不明なことがあるため、手書きメモでも記録を残すと◎

2024年の法改正で何が変わった?

2024年4月1日以降、少額飲食費の基準が「1人5,000円以下」から「1人1万円以下」に引き上げられました。

項目改正前(~2024年3月)改正後(2024年4月~)
上限額1人5,000円以下1人10,000円以下
対象取引先との飲食同じ
記録要件人数・相手先等の記載同じ

この改正により、以前は交際費として損金不算入だった8,000円の会食も、全額経費にできるようになりました。

よくある間違いと注意点

間違い①:社内の飲み会も対象だと思っている

社員同士の飲み会は「福利厚生費」であり、この制度の対象外です。
あくまで取引先など社外の人との飲食が対象です。

間違い②:1人1万円を超えたら全額ダメだと思っている

1人あたり1万円を超えた場合でも、中小企業には交際費の年間800万円までの損金算入枠があります。
全額ダメになるわけではありません。

間違い③:レシートだけ保管すればOKだと思っている

レシートに加えて、以下の情報を記録しておく必要があります。

  • 飲食の年月日
  • 参加した人の氏名・関係(取引先名など)
  • 参加人数
  • 飲食店の名称・所在地
  • 金額

メモ書きでも構いませんが、領収書の裏に記載するなど、ルールを社内で統一しておくと安心です。

具体的な計算例

ケース1:取引先3人と会食(1人8,000円)

  • 合計:24,000円
  • 1人あたり:8,000円(1万円以下)
  • 結果:全額損金算入OK

ケース2:取引先2人と会食(1人12,000円)

  • 合計:24,000円
  • 1人あたり:12,000円(1万円超)
  • 結果:少額飲食費の特例は適用不可。ただし交際費の800万円枠で損金算入は可能

ケース3:社員5人での忘年会(1人6,000円)

  • 合計:30,000円
  • 1人あたり:6,000円
  • 結果:社内飲食のため少額飲食費の特例は対象外。福利厚生費として処理

✅ まとめ

  • 「1人あたり1万円以内」なら中小企業は全額経費にできる!
  • ただし、要件を満たさないと損金にならないケースもあるので記録が重要
  • 法人税節税のためにも、飲食費の処理ルールを正確に理解しておきましょう。

商工会議所からのお知らせ<リーフレット>

📌 免責事項

本記事は一般的な税務情報をわかりやすく解説したものであり、内容の正確性・最新性を保証するものではありません。
具体的な処理については、必ず税理士など専門家にご相談ください。

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