目次
✅ 交際費でも全額損金算入できる「少額飲食費」とは?
法人が取引先などとの飲食にかけた費用は、通常「交際費」として扱われますが、
中小企業(資本金1億円以下)には特例があります。
🔹条件を満たせば「交際費」でも全額損金算入可能!
具体的には、以下の条件をすべて満たした接待飲食費(交際費)は、全額を損金(経費)にできます。
✅ 損金算入の条件(すべて必要)
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 飲食に参加した人数が明確 | 領収書または記録に「人数の記載」が必要 |
| ② 取引先等との飲食であること | 社内のみの飲食は対象外(福利厚生費) |
| ③ 1人当たりの金額が1万円以下 | 2024年4月1日より5,000円から1万円へ引き上げ |
| ④ 領収書や支払い証憑を保管 | 相手先名、日付、金額、目的などが記載されたものが必要 |
✅ 例:1人8,000円の飲食代で4人参加の場合
| 合計金額 | 32,000円 |
|---|---|
| 人数 | 4人 |
| 1人あたり | 8,000円 |
| 対象? | ✅ 全額が損金処理可能 |
⚠️ 注意点
- 税抜経理方式を採用している企業であれば消費税抜きで1万円まで
税込経理方式を採用している企業であれば消費税込みで1万円まで - 社内飲み会や社員同士の会食は対象外 → これは「福利厚生費」として別処理
- レシートだけでは人数が不明なことがあるため、手書きメモでも記録を残すと◎
2024年の法改正で何が変わった?
2024年4月1日以降、少額飲食費の基準が「1人5,000円以下」から「1人1万円以下」に引き上げられました。
| 項目 | 改正前(~2024年3月) | 改正後(2024年4月~) |
|---|---|---|
| 上限額 | 1人5,000円以下 | 1人10,000円以下 |
| 対象 | 取引先との飲食 | 同じ |
| 記録要件 | 人数・相手先等の記載 | 同じ |
この改正により、以前は交際費として損金不算入だった8,000円の会食も、全額経費にできるようになりました。
よくある間違いと注意点
間違い①:社内の飲み会も対象だと思っている
社員同士の飲み会は「福利厚生費」であり、この制度の対象外です。
あくまで取引先など社外の人との飲食が対象です。
間違い②:1人1万円を超えたら全額ダメだと思っている
1人あたり1万円を超えた場合でも、中小企業には交際費の年間800万円までの損金算入枠があります。
全額ダメになるわけではありません。
間違い③:レシートだけ保管すればOKだと思っている
レシートに加えて、以下の情報を記録しておく必要があります。
- 飲食の年月日
- 参加した人の氏名・関係(取引先名など)
- 参加人数
- 飲食店の名称・所在地
- 金額
メモ書きでも構いませんが、領収書の裏に記載するなど、ルールを社内で統一しておくと安心です。
具体的な計算例
ケース1:取引先3人と会食(1人8,000円)
- 合計:24,000円
- 1人あたり:8,000円(1万円以下)
- 結果:全額損金算入OK
ケース2:取引先2人と会食(1人12,000円)
- 合計:24,000円
- 1人あたり:12,000円(1万円超)
- 結果:少額飲食費の特例は適用不可。ただし交際費の800万円枠で損金算入は可能
ケース3:社員5人での忘年会(1人6,000円)
- 合計:30,000円
- 1人あたり:6,000円
- 結果:社内飲食のため少額飲食費の特例は対象外。福利厚生費として処理
✅ まとめ
- 「1人あたり1万円以内」なら中小企業は全額経費にできる!
- ただし、要件を満たさないと損金にならないケースもあるので記録が重要
- 法人税節税のためにも、飲食費の処理ルールを正確に理解しておきましょう。
商工会議所からのお知らせ<リーフレット>
📌 免責事項
本記事は一般的な税務情報をわかりやすく解説したものであり、内容の正確性・最新性を保証するものではありません。
具体的な処理については、必ず税理士など専門家にご相談ください。
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