クレジットカード決済代行の大手「全東信」が、2026年7月6日に破産手続開始決定を受けました。
負債総額は約1,259億円で、今年最大の倒産です。
全東信は全国およそ20万店の飲食店・小売店などと契約しており、宮崎・鹿児島の事業者にも影響が出ている可能性があります。
突然売上金が入らなくなっても、慌てる必要はありません。
まずやるべきことは「未入金額の確認」と「資金繰りの確保」です。
この記事では、今すぐやるべきこと、使える支援制度、そして貸倒れの会計・税務処理までをまとめて解説します。
全東信破産でカード売上金が入らない理由
全東信は、お店のクレジットカード決済を代行し、カード会社からの入金を待たずにお店へ売上金を先払いするサービスを提供していた会社です。
つまり、お店のカード売上のお金は「カード会社→全東信→お店」という流れで動いていました。
その真ん中にいた全東信が破産したため、加盟店には2つの打撃が同時に起きています。
- カード決済が使えなくなった:決済端末が停止し、営業に支障が出る
- 売上金が入金されない:全東信が預かっていたカード売上代金が支払われず、「破産債権」になってしまった
特に深刻なのが2つ目です。
お客様は代金を支払い済みなのに、そのお金がお店に届かないまま、破産手続きの中で「債権者への配当」を待つ立場になってしまいました。
一般に破産手続きでは、配当額がごく少額になるケースや、配当が行われないケースもあります。
全東信破産で今すぐやるべき3つのこと
①未入金額を正確に把握する
まず、全東信からいくら入金されていないのかを確定させましょう。
売上データ・入金明細・契約書を整理しておいてください。
今後、破産管財人から債権の届出に関する案内が届きます。
債権届出をしないと配当を受け取る権利を失うので、案内が届いたら必ず対応しましょう。
②決済手段を切り替えて営業を止めない
カード決済が止まったままでは、日々の売上にも影響します。
別の決済代行会社やQRコード決済など、代わりの決済手段の導入を急ぎましょう。
審査や端末の手配に時間がかかる場合もあるため、早めの行動が大切です。
③資金繰り支援を使う(セーフティネット貸付・保証1号)
国は2026年7月10日、全東信の破産で影響を受けた中小企業向けに「セーフティネット保証1号」の適用に向けた手続きを開始したと発表しました(正式指定に向けて進行中です)。
これは、取引先の倒産で経営に支障が出ている中小企業が、通常の保証枠とは別枠で、信用保証協会の100%保証付き融資を受けられる制度です。
- 保証限度額:無担保8,000万円(別枠)
- 対象:全東信に対して売掛金債権等を持つなど、影響を受けた中小企業
- 申請窓口:本店所在地の市町村で認定を受けてから、金融機関・信用保証協会へ
「入金が止まって今月の支払いが厳しい」という場合は、早めに取引金融機関か商工会議所・商工会に相談してください。
また、日本政策金融公庫の「セーフティネット貸付」も要件が緩和され、売上が減っていなくても、資金繰りに支障が出るおそれがあれば相談できます。
全国の政府系金融機関には特別相談窓口も設置されています。
貸倒れの会計・税務処理はどうなる?
ここからは、回収できない売上金の税務上の取り扱いです。
実は、ここに大きな落とし穴があります。
⚠️「破産手続きが始まった=すぐ経費にできる」ではない
「もう戻ってこないだろうから、全額を今期の損失(貸倒損失)にしよう」と考えたくなりますが、税務上はそう単純ではありません。
破産手続きが始まった段階では、最終的にいくら戻ってくるか(配当があるか)がまだ確定していないためです。
この段階で全額を貸倒損失にすると、税務調査で否認されるリスクがあります。
今期(決算時)にできるのは「貸倒引当金」(債権の50%)
法人税法上の要件を満たす法人では、破産手続開始の決定を受けた取引先に対する一定の債権について、その期の決算で個別評価による貸倒引当金として50%相当額を経費(損金)にできる場合があります。
全東信はすでに破産手続開始決定を受けているので、この要件を満たします。
たとえば未回収の売上金が200万円なら、100万円を今期の経費にできるイメージです(担保や相殺できるものがある場合は除きます)。
「貸倒損失」にできるのは回収不能が確定したとき
残りの全額を貸倒損失にできるのは、戻ってこない金額が正式に確定したときです。
具体的には、破産手続きが終わって配当額が確定したときや、配当がないまま手続きが終了・廃止されたときなどです。
破産手続きは年単位でかかることもあるため、「今期は引当金50%→確定した期に残りを貸倒損失」という2段階になるのが一般的です。
消費税が戻ってくる場合もある
貸倒れが確定した場合、その売上に対応する消費税額を納税額から差し引ける「貸倒れに係る消費税額の控除」が使える場合があります。
⚠️ なお、貸倒引当金(50%)を計上した段階では、消費税の調整はまだできません。
あくまで貸倒れが正式に確定したタイミングでの処理になります。
対象になる債権の種類や時期の判断はやや専門的です。
貸倒引当金・貸倒損失・消費税の処理は判断を誤ると税務リスクになるため、実行前に顧問税理士に相談することを強くおすすめします。
同じ事態に備えるには(今回被害がなかった方も)
今回被害がなかった事業者の方も、「お金の通り道が1本しかない」リスクを見直すきっかけにしてください。
言い換えると、売上金の流れ(資金の流れ)が1社に集中していないか、という視点です。
①決済手段を1社に依存しない
カード決済・QRコード決済など、入金経路の異なる決済手段を複数持っておくと、1社が止まっても営業と入金が続けられます。
②入金サイクルを短くする
決済代行会社に売上金が溜まっている期間が長いほど、倒産時の被害は大きくなります。
入金頻度を月1回から月2回・週1回に変更できないか、契約内容を確認してみましょう。
③取引先の「異変」に気づける体制を作る
入金遅延や担当者の退職ラッシュなど、倒産の前には何らかの兆候が出ることが多いものです。
大口の取引先については、日頃から信用情報やニュースをチェックする習慣をつけましょう。
④経営セーフティ共済(倒産防止共済)を検討する
取引先の倒産に備える国の共済制度です。
- 掛金は月5,000円〜20万円で、全額を経費にできる(積立上限800万円)
- 取引先が倒産したとき、掛金の10倍(最大8,000万円)まで無利子で借入できる
節税と倒産への備えを兼ねられるため、中小企業に人気の制度です。
ただし、共済金の借入対象になるのは「取引先に対する売掛金債権等」で、今回のような決済代行会社への債権が対象になるかは個別の確認が必要です。
貸付の対象となるかどうかは、取引実態や債権の内容によって判断されます。
まとめ
- ✅ 全東信の破産で、加盟店の売上金は「破産債権」に。まず未入金額の把握と債権届出を
- ✅ 資金繰りが厳しい場合はセーフティネット保証1号(市町村の認定が窓口)
- ✅ 税務処理は2段階:今期は貸倒引当金50%→回収不能確定時に貸倒損失
- ✅ 破産開始直後の全額損失計上は否認リスクあり。実行前に顧問税理士へ相談を
- ✅ 被害がなかった方も、決済の分散・入金サイクル短縮・セーフティ共済で備えを
なお、現時点では、全東信からの未入金額がすぐに返還される見込みは立っていません。
※この記事は2026年7月11日時点の情報に基づいています。支援制度の詳細は中小企業庁・お住まいの市町村の最新情報をご確認ください。
