目次
■ 結論:40万円まで即時償却が可能に
2026年の税制改正により、
- 上限額:30万円 → 40万円
- 年間上限:300万円(据え置き)
となりました。
👉 ただし重要なのは
「経費になる=税負担ゼロ」ではない点
特に
👉 償却資産税は別で課税される可能性あり
ここが最大の落とし穴です。
■ 適用時期
👉 2026年4月1日以後取得分から適用
| 取得時期 | 上限 |
|---|---|
| ~2026年3月31日 | 30万円 |
| 2026年4月1日~ | 40万円 |
※「引渡し・使用開始日」で判定
■ 制度の概要
👉 40万円未満なら全額を即時経費化
ただし👇
- 年間合計 300万円まで
■ 税込・税抜で判定が変わる(重要)
● 税抜経理
→ 税抜価格で判定
● 税込経理
→ 税込価格で判定
資産価格:税込 418,000円(税抜 380,000円)
税抜経理 → 38.0万円 → OK
税込経理 → 41.8万円 → NG
👉 同じ資産でも結果が変わる
■ 対象者
- 中小企業者等(資本金1億円以下など)
- 青色申告
■ 他制度との違い
| 制度 | 上限 | 処理 |
|---|---|---|
| 少額減価償却資産 | 40万円未満 | 即時償却 |
| 一括償却資産 | 20万円未満 | 3年均等 |
■ 【最重要】償却資産税との関係
■ 結論
👉 経費にしても償却資産税はかかる
少額減価償却資産(40万円未満)法人税:経費になる
償却資産税:課税対象になる
■ 比較表
| 区分 | 法人税・所得税 | 償却資産税 |
|---|---|---|
| 少額減価償却資産 | 即時償却OK | 課税対象 |
| 一括償却資産 | 3年償却 | 非課税 |
| 通常資産 | 減価償却 | 課税 |
■ なぜ違う?
- 法人税 → 費用のルール
- 償却資産税 → 資産保有への課税
👉 制度の目的が違う
■ よくあるミス
① 経費にした=申告不要と思う
→ ❌ 完全にNG
→ 償却資産申告が必要
② 改正で対象が増えたことによる漏れ
→ 40万円に上がったことで
👉 申告漏れリスク増加
■ 実務対応
- 固定資産台帳とは別に
👉 償却資産リストを作る - 経費処理と分けて管理
■ 対象になりやすいもの
- パソコン
- 業務用エアコン
- 小型機械
- 工具・備品
■ まとめ
- 2026年4月1日から40万円未満OK
- 上限は300万円
- 税込・税抜で判定が変わる
- 償却資産税は別で課税される(150万円の免税点あり)
■ 免責
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断を保証するものではありません。
実際の適用にあたっては、所轄税務署または専門家へご確認ください。
