支払っている(もらっている)賃金が最低賃金を満たしているか、残業代が正しく計算されているかを確かめられる無料ツールです。月給の人の時給換算にも対応しています。2026年10月下旬に予定されている改定後の額でも同時に判定します。
① 最低賃金を満たしているかチェック
都道府県
給与の形
毎月決まって支払う賃金(1か月分)
基本給 円
役職手当・資格手当など 円 最低賃金に算入します
通勤手当 円 最低賃金から除きます
家族手当 円 同上
精皆勤手当 円 同上
1か月の平均所定労働時間
年間休日数 日
1日の所定労働時間 時間
年間休日数と1日の所定労働時間を入れると、下の欄が自動で計算されます。
1か月平均所定労働時間 時間
最低賃金の計算に入れない賃金
・通勤手当、家族手当、精皆勤手当
・賞与など1か月を超える期間ごとに支払う賃金、結婚手当など臨時に支払う賃金
・残業代、休日手当、深夜割増の部分
つまり「毎月決まって支払う基本的な賃金」だけで比べます。
・通勤手当、家族手当、精皆勤手当
・賞与など1か月を超える期間ごとに支払う賃金、結婚手当など臨時に支払う賃金
・残業代、休日手当、深夜割増の部分
つまり「毎月決まって支払う基本的な賃金」だけで比べます。
② 残業代が正しいかチェック
割増賃金の基礎になる時給を出してから、1か月分の残業代を計算します。
割増の基礎になる時給
基礎になる月額 円
1か月平均所定労働時間 時間
1か月の残業時間など
時間外労働 時間 1日8時間・週40時間を超えた分の合計
法定休日の労働 時間 週1日の休みに働いた分
深夜の労働 時間 22時〜翌5時に働いた分(上の時間と重なってOK)
実際に支払われた残業代 円
割増の基礎から外せる手当は7つだけです
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払う賃金・1か月を超える期間ごとに支払う賃金。
このうち家族手当・通勤手当・住宅手当は、家族の人数や通勤距離などに応じて額が変わる場合だけ外せます。全員に同じ額を配っているものは基礎に入れます。
精皆勤手当は最低賃金では除きますが、残業代の基礎には入れます。ここを混同しやすいので注意してください。
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払う賃金・1か月を超える期間ごとに支払う賃金。
このうち家族手当・通勤手当・住宅手当は、家族の人数や通勤距離などに応じて額が変わる場合だけ外せます。全員に同じ額を配っているものは基礎に入れます。
精皆勤手当は最低賃金では除きますが、残業代の基礎には入れます。ここを混同しやすいので注意してください。
③ 参考:最低賃金と割増率
| 県 | 今の最低賃金 | 改定予定 | 発効予定日 |
|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 1,023円 | 1,085円(+62円) | 2026年10月24日 |
| 鹿児島県 | 1,026円 | 1,090円(+64円) | 2026年10月25日 |
※改定額は2026年8月25日の答申によるものです。このあと異議申出などの手続きを経て正式に決まり、官報に公示されます。正式決定までは今の額が適用されます。
| 働き方 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間超) | 25%以上 |
| 時間外労働のうち1か月60時間を超えた部分 | 50%以上 |
| 法定休日の労働 | 35%以上 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上を上乗せ |
| 時間外+深夜 | 50%以上 |
| 法定休日+深夜 | 60%以上 |
※月60時間を超える時間外の50%割増は、中小企業にも2023年4月から適用されています。
※法定休日の労働には時間外の割増は重ねません。
※入力した金額はこのページの中だけで計算され、どこにも送信・保存されません。
※本ツールは目安の計算です。変形労働時間制やフレックスタイム制、年俸制、固定残業代を採用している場合などは計算が異なることがあります。実際の判断は社会保険労務士または労働基準監督署にご確認ください。
