✅ 社長の住まいを「社宅」にすると、こんなに節税できる!
法人が賃貸物件を借り、社長や役員に社宅として提供することで、次のような節税が可能になります:
- 📉 会社が支払う家賃は「経費」として計上できる
- 👛 社長の手取りが増える(個人の家賃負担が減る)
- 🧾 適切な「賃料相当額」を社長が支払えば課税されない
✅ なぜ節税になるのか?|税務上の仕組み
社長が個人で家賃を全額支払う場合、その家賃は当然個人の生活費であり、節税にはなりません。
しかし、法人が家賃を負担し、社宅として貸与する場合は違います。
✔ 法人の損金(経費)になる:家賃や敷金・礼金の一部が経費として処理可能
✔ 社長個人は賃料相当額のみ負担:一定の計算式に基づいた金額でよく、通常の家賃より安く済むことが多い
✅ 「賃料相当額」の基準(国税庁タックスアンサー2600番)
税務上、社宅が**「福利厚生の一環」として認められるためには、**
社長が「賃料相当額」以上を支払っている必要があります。
▷ 小規模住宅(延床240㎡以下)の計算式:
(1)
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2%
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)
(2)× 0.22%
(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)12円 ×
↓
(1)+(2)+(3)= 賃料相当額
📌 この金額以上を社長が法人に支払えば、社宅の貸与による課税はされません。
🏠 小規模住宅の社宅賃料相当額シミュレーター
※延床240㎡以下の小規模住宅が対象
✅ 実際の節税効果(シミュレーション例)
内容 | 個人契約(従来) | 法人借上げ社宅 |
---|---|---|
家賃 | 月10万円 | 月10万円(法人支払い) |
社長負担 | 10万円 | 約3〜4万円(賃料相当額) |
節税効果 | なし | 年間約72万円の個人手取りUP+法人経費120万円 |
✅ 導入の流れ
- 法人名義で物件を契約
- 社宅規程を作成
- 社長と「社宅使用契約」を結ぶ
- 社長が毎月、賃料相当額を法人に支払う
- 会社は残額を経費として処理
✅ メリットまとめ
メリット |
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💰 個人の家賃負担が減り、手取りUP |
🏢 法人の経費として処理でき、節税に繋がる |
📄 適切に運用すれば課税リスクなし |
📈 社会保険料の圧縮にも寄与 |
⚠ デメリット・注意点
デメリット・注意点 |
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🧾 規程や契約が必要(整備しないと税務否認リスク) |
📄 「賃料相当額」の計算を毎年見直す必要あり |
🔍 法人と社長の間で不当に安い使用料だと「給与課税」扱いになる可能性 |
✅ 導入のために必要な書類
- 社宅規程(Wordテンプレ可)
- 社宅使用契約書
- 賃料相当額の算定書類
- 家賃領収証(社長→法人)
🔍 まとめ:社宅制度は中小企業の強力な節税ツール!
- ✔ 法人で借りて、社宅として提供すれば、家賃を経費にできる
- ✔ 社長個人も手取りUP!
- ✔ 書類を整えれば合法的に大きな節税が可能