✅ 決算期の変更とは?
会社の会計年度(決算期)は、設立時に自由に設定できます。
また、設立後であっても、所定の手続きを踏めば途中で変更することが可能です。
決算期を変更することで、利益の確定時期や納税スケジュールを調整し、節税や資金繰りの改善が
図れることがあります。
※「会計期間が1年以上」になる変更はできません。
例)2025年4月1日~2026年6月30日など
📈 決算期を変更するメリット
✅ 法人税・消費税の支払いタイミングを調整できる
- 利益が大きく出そうな年 → 決算を前倒しして利益確定を分散
- 消費税の免税期間の延長に利用(※設立2期目までは免税、変更で回避できることも)
✅ 節税スケジュールの最適化
- 他の節税対策(例:旅費規程や役員報酬調整、保険料支払い)と組み合わせることで、
決算タイミングを自由に設計できる
✅ 忙しい時期を避けられる
- 決算月を閑散期に移すことで、税理士・会計担当の負担軽減や業務効率アップにも繋がります。
⚠ 決算期を変更するデメリット
❌ 決算期間が短くなり、利益が増えることも
- 変更によって短期決算(6ヶ月以下など)になると、経費が乗らず一時的に利益が大きく出る可能性があります。
❌ 税理士など専門家へのコスト増
- 決算期変更には税務署への届出、定款変更などが必要で、税理士や司法書士などの費用が増える可能性が
あります。
❌ 金融機関の信用審査への影響
- 頻繁な決算期の変更は、金融機関からの印象が悪くなる可能性もあるため注意。
📝 決算期変更の方法(手続き)
- 株主総会での決議
定款変更が必要となるため、株主総会を開催して議事録を作成します。 - 定款の変更手続き
新たな決算月を記載した定款を準備します(公証役場での認証は不要)。 - 税務署への届出書類を提出
- 「異動届出書」(決算期変更)
- 提出期限:原則、決算期変更後すぐ(変更事業年度開始日から1ヶ月以内)
- 都道府県税事務所・市区町村役場にも同様に届出
📌 注意点まとめ
- 変更は計画的に:短期決算・税率・控除適用条件も見極めが必要
- 銀行融資を予定している場合は相談を:決算期変更の意図を説明できるよう準備
- 必ず専門家(税理士)に相談:最適なタイミングや届出漏れ防止のためにも
✅ まとめ
決算期を変更することで、税負担の平準化や資金繰りの調整など、柔軟な経営戦略が可能になります。
ただし、制度を正しく理解して行わないと逆効果にもなり得るため、導入の際は税理士などの専門家に相談しましょう。