📌 はじめに
個人事業主や法人が従業員を初めて雇用する場合、法律に基づいた届出や社会保険の対応が必要になります。
「アルバイト1人だけだから」「短時間だから」と軽視すると、後でトラブルになることも。
この記事では、雇用時に必要な手続きや社会保険の加入条件などをわかりやすく解説します。
※従業員50人以下の企業を対象にした記事です。
✅ 雇用時に必要な主な手続き一覧
手続き名 | 提出先 | 概要 |
---|---|---|
雇用保険適用事業所設置届 | ハローワーク | 事業所としての初回手続き。 |
雇用保険被保険者資格取得届 | ハローワーク | 雇用保険の加入手続き。 |
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 日本年金機構 | 法人または常時5人以上の従業員がいる 個人事業主は強制適用。 |
被保険者資格取得届 | 日本年金機構 | 社会保険加入者の個別手続き。 |
労災保険の加入手続き | 労働基準監督署 | 雇用の有無にかかわらず原則必要。 |
労働保険関係成立届・概算保険料申告書 | 労働基準監督署 | 労災と雇用保険を合わせた「労働保険」の届出。 |
就業規則の作成・届出(常時10人以上) | 労働基準監督署 | 作成・届出義務あり。10人未満は任意。 |
労働条件通知書の交付 | ー | 法律上の義務。書面または電子交付。 |
🕒 社会保険・雇用保険の加入条件【50人以下の場合】
🔹 健康保険・厚生年金(社会保険)の加入条件
健康保険と厚生年金保険は、以下のいずれかに該当する場合、強制加入となります。
【法人の場合】
- 役員1人でも強制加入対象
- 正社員・パート問わず、条件に当てはまれば加入義務
【個人事業主の場合】
- 常時5人以上の従業員がいる業種(サービス業などを除く)
【従業員の加入条件】
- 週の所定労働時間が30時間以上の従業員
- 所定労働日数が正社員の4分の3以上である者
💡 これらをすべて満たすと「パート・アルバイト」でも社会保険に加入が必要です。
🔸 雇用保険の加入条件
雇用保険の加入条件は以下のとおりです。
- 所定労働時間が週20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
- 学生でない(ただし一定条件下では例外あり)
💡 社会保険と違い、雇用保険は原則すべての事業主が対象。小規模でも届出が必要です。
✅ 補足:労災保険はすべての事業所で必要
労災保険は、雇用形態や労働時間に関係なく、従業員を1人でも雇用した場合に必要です(原則強制加入)。
⚠ 注意点とよくある誤解
- ✅「短時間だから社会保険はいらない」は通用しないことも。
- ✅ 労災保険は全従業員(パート含む)対象。
- ✅ アルバイトでも雇用保険の適用対象になる。
- ✅ 登録だけでなく、保険料の納付義務が発生する。
- ✅ 書類不備や未提出は後で追徴や罰則のリスクも。
💡 社会保険料の会社負担も忘れずに
社会保険料は事業主と従業員で折半負担。以下は目安です:
区分 | 会社負担の割合(例) |
---|---|
健康保険 | 約5.04% |
厚生年金 | 約9.15% |
雇用保険 | 約0.6%(一般の事業) |
※地域や業種により異なります。
📝 まとめ
✅ 初めての雇用でも、しっかりとした手続きと法令遵守が大切です。
✅ 社会保険の加入要件や会社の負担についても理解しておきましょう。
✅ 「うちは小規模だから大丈夫」と思っていると後で損をすることも。
📢 専門家への相談がおすすめ
不安がある場合は、社会保険労務士(社労士)や税理士などの専門家に相談することで、リスクを最小限にできます。