📌 中小企業投資促進税制とは?
中小企業投資促進税制とは、一定の設備投資を行った場合に「特別償却」や「税額控除」が受けられる制度です。
中小企業の設備導入を後押しすることで、生産性向上や競争力強化を支援する目的で設けられています。
※正式名称:中小企業経営強化税制(旧:中小企業等投資促進税制)
✅ 対象となる中小企業の範囲
以下のいずれかに該当する法人や個人事業主が対象です:
- 資本金1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く)
- 従業員数が常時1,000人以下の個人事業主
🛠 対象となる設備
以下のような設備が対象になります(一例):
設備の種類 | 条件 |
---|---|
機械装置 | 取得価額160万円以上のもの |
測定工具・検査工具 | 取得価額30万円以上のもの |
器具備品 | 取得価額30万円以上のもの |
建物附属設備 | 取得価額60万円以上のもの(賃借物件は除く) |
💡 優遇措置の内容
以下のいずれかを選択できます。
【1】特別償却
対象資産の取得価額の30%を一括償却可能。
【2】税額控除
対象資産の取得価額の7%を法人税から控除可能(資本金3,000万円以下の場合)。
※税額控除を選択する場合、税額控除の上限(法人税額の20%)あり
📆 適用期間(2025年時点)
- 制度は年度ごとに更新されており、経済産業省が公表する最新の通達や税制改正大綱を確認する必要があります。
- 2025年時点では、「中小企業経営強化税制」として継続中。
📄 適用の手続き
- 事前に経営力向上計画の認定申請(必要な場合あり)
- 設備の取得・稼働
- 確定申告時に別表や明細書を添付して申告
⚠ 注意点・よくある誤解
- 青色申告書の提出が必要(税制優遇を受けるには青色申告が必須)
- 中古資産は対象外
- 30万円未満の資産は中小企業向け少額減価償却資産の特例が優先
👨💼 導入を検討中なら税理士に相談を!
税制の適用には細かい要件があります。
特に、「経営力向上計画」の認定や、他の税制(例:中小企業向け投資促進税制 vs 経営力向上税制)との
適用優先順位なども影響します。
早めに税理士などの専門家に相談して、ミスなく節税効果を受け取りましょう。
✅ まとめ
- 設備投資で特別償却や税額控除が受けられる!
- 対象となる中小企業や設備の条件をしっかり確認
- 申告時の添付書類や適用手続きに注意