1. 有給休暇の法的基礎
労働基準法では、従業員が入社から 6か月継続勤務 し、かつ 全労働日の8割以上出勤 していれば、
年次有給休暇の取得権利が発生します。
以降、勤続年数に応じて付与日数は増加し、最大で 年20日 まで付与が義務付けられています。
✅ 経営者のポイント
「取得を認める義務」があり、従業員が請求すれば原則拒否できません。
繁忙期であっても、やむを得ない場合を除き調整は「時季変更権」で行う必要があります。
2. 年5日の有給休暇取得義務
2019年4月から施行された改正労働基準法により、10日以上の年次有給休暇が付与される従業員には、
年5日以上の取得が義務付けられました。
取得方法は以下の通り:
- 本人が自由に申請し取得
- 会社が計画的付与制度であらかじめ日程を指定
- 会社が個別に時季指定(ただし本人希望も考慮)
✅ 経営者のポイント
違反すると 30万円以下の罰金 が科される可能性があります。就業規則や管理簿の整備は必須です。
3. 有給休暇管理簿の作成義務
法律で「有給休暇管理簿」の作成と3年間の保存が義務付けられています。
内容は以下のとおり:
- 付与日数
- 取得日
- 残日数
エクセルやクラウド型の勤怠管理システムでの管理が一般的です。
✅ 経営者のポイント
紙での管理は漏れやすいため、システム導入を検討すべきです。
監督署調査の際は「すぐに提示できる体制」が求められます。
4. よくあるトラブル事例
- 「忙しいからダメ」と一方的に拒否 → 不当労働行為にあたる可能性
- 消化を促さず放置 → 年5日取得義務違反
- アルバイト・パートに未付与 → 雇用形態に関係なく権利あり
5. 実務対応と効率化のポイント
- 就業規則でルール明確化
→ 申請期限、時季変更の基準、計画的付与の仕組みを定める - 管理システム導入
→ 出勤簿・給与計算と連動すれば二重管理を防止 - 繁忙期を見越したシフト設計
→ 計画的付与制度を活用し、業務への影響を最小化 - 周知・教育
→ 管理職に「有給休暇は権利」であることを理解させる
まとめ
有給休暇は「従業員の権利」であると同時に、経営者にとっては 労務リスク管理の必須項目 です。
放置すれば罰則や労使トラブルに発展し、企業の信頼低下にもつながります。
就業規則・管理簿・システムの三点セット を整え、計画的かつ効率的な運用を行うことが、
経営者に求められる実務対応です。