相続税の節税対策|生前贈与と贈与先の工夫で賢く資産承継

1. なぜ相続税対策が必要か

近年の相続税は基礎控除額が縮小され、都市部を中心に「相続税が発生する家庭」が増えています。
特に不動産や事業資産を持つ方は、事前に対策をしないと想定以上の納税額に直面しかねません。
そこで効果的なのが 生前贈与を活用した節税 です。


2. 生前贈与の基礎控除「110万円」を活用する

生前贈与には、年間 110万円まで非課税 となる「基礎控除」があります。

  • 子や孫に毎年110万円ずつ贈与
  • 複数年継続することで大きな節税効果

例:10年間にわたり、子供2人に110万円ずつ贈与すれば 合計2,200万円 が非課税で移転可能です。

💡 注意点

  • 毎年、贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確に残す
  • 贈与資金は受贈者本人が管理・使用できるようにする

3. 贈与税と相続税の税率を比較する

贈与税は相続税に比べて税率が高いイメージがありますが、低額帯では贈与税の方が有利になる場合もあります

  • 贈与税の最低税率:10%(310万円以下の贈与)
  • 相続税の最低税率:10%(課税価格1,000万円以下)

つまり、相続税の課税価格が1,000万円を超える可能性がある方は、310万円以下の贈与を計画的に続ければ
相続税を減らす効果が期待できます。


4. 法定相続人以外への贈与で「7年以内の持ち戻し」を防ぐ

相続開始前 7年以内に行った贈与 は、原則として相続財産に持ち戻されます。
ただし、これは 法定相続人への贈与のみ が対象です。

👉 そこで効果的なのが、

  • 子供の配偶者(義理の娘・息子)

への贈与です。

これらの人は「法定相続人ではない」ため、贈与から7年以内に被相続人が亡くなっても
持ち戻しの対象になりません。

ただし、遺言により子供の配偶者や孫に遺贈した場合は「7年以内の持ち戻し」の対象になるので
注意が必要です。
そして法定相続人以外への遺贈は「相続税の2割加算(法定相続人以外への相続税割増課税)」の
対象にもなるため注意が必要です。


5. 相続税対策での注意点

相続税の節税を目的とする場合でも、以下の点に注意しましょう。

  • 贈与契約書や振込記録など、形式をきちんと整備する
  • 生前贈与を行うときは、生活資金に支障をきたさない範囲で実施する
  • 不動産の贈与は登録免許税・不動産取得税が発生するため、現金贈与と比較して慎重に検討する
  • 孫への贈与は「教育資金一括贈与非課税制度」や「結婚・子育て資金非課税制度」と
    組み合わせて活用するのも有効

6. まとめ

相続税の節税対策は、「早めの準備」と「計画的な贈与」 がカギです。

  • 毎年110万円の基礎控除を活用
  • 少額贈与で相続税より有利なケースを利用
  • 法定相続人以外への贈与で持ち戻しを回避

税理士などの専門家と相談しながら、最適なスキームを構築することが、資産を守るうえで欠かせません。

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