決算賞与の未払計上で節税|賃上げ促進税制との活用法と注意点


✅ 決算賞与とは?

決算直前に支給を決定する賞与のことを「決算賞与」と呼びます。
適切な条件を満たせば、実際に支払う前でも“未払金”として当期の損金(経費)にできます
これにより、法人税や所得税の節税効果が得られます。


✅ 未払賞与を計上するメリット

  • 💡 支払いは翌期でも、今期の経費にできる
  • 💡 利益圧縮で法人税等の負担を軽減
  • 💡 賃上げ促進税制の適用にもつながる可能性あり
  • 💡 キャッシュフローの調整にも有効

✅ 賃上げ促進税制とあわせて節税を最大化!

従業員の給与を一定以上引き上げた場合、法人税額が控除される賃上げ促進税制が利用できます。
決算賞与を支給することで、総支給額が増え、賃上げ税制の適用要件を満たしやすくなります。

💬 賃上げ促進税制は、従業員の給与支給額の増加割合に応じて最大45%の法人税控除が可能な制度です。


✅ 未払計上できる3つの要件(法人税基本通達9-2-43)

  1. 支給額を決算日までに社員ごとに明確にしていること
  2. その内容を社員に通知していること(紙やメールでOK)
  3. 決算日から1ヶ月以内に実際に支払うこと(振込日ベース)

📌 1つでも欠けると損金算入が否認されます!


⚠ 注意点・落とし穴

  • 支払日が遅れると税務上“未払賞与”として認められず、経費にならない
  • 対象者に明確な通知が必要(社内掲示だけではNG)
  • 社会保険料や源泉税の納付時期にも注意
  • 銀行休業日で支払い遅延にならないよう日程調整を

✅ 節税と従業員満足の両立を

決算賞与は単なる節税策ではなく、従業員への報酬強化離職防止策にもなります。
「どうせ納税するなら従業員に還元を」という考え方も、
企業としての魅力向上につながります。


📝 専門家への確認を忘れずに!

未払計上は会計処理と税務判断の正確さが求められる項目です。
節税の意図が強すぎると、税務調査で否認される可能性もあるため、
事前に税理士への相談を強くおすすめします。

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