✅ 決算賞与とは?
決算直前に支給を決定する賞与のことを「決算賞与」と呼びます。
適切な条件を満たせば、実際に支払う前でも“未払金”として当期の損金(経費)にできます。
これにより、法人税や所得税の節税効果が得られます。
✅ 未払賞与を計上するメリット
- 💡 支払いは翌期でも、今期の経費にできる
- 💡 利益圧縮で法人税等の負担を軽減
- 💡 賃上げ促進税制の適用にもつながる可能性あり
- 💡 キャッシュフローの調整にも有効
✅ 賃上げ促進税制とあわせて節税を最大化!
従業員の給与を一定以上引き上げた場合、法人税額が控除される賃上げ促進税制が利用できます。
決算賞与を支給することで、総支給額が増え、賃上げ税制の適用要件を満たしやすくなります。
💬 賃上げ促進税制は、従業員の給与支給額の増加割合に応じて最大45%の法人税控除が可能な制度です。
✅ 未払計上できる3つの要件(法人税基本通達9-2-43)
- 支給額を決算日までに社員ごとに明確にしていること
- その内容を社員に通知していること(紙やメールでOK)
- 決算日から1ヶ月以内に実際に支払うこと(振込日ベース)
📌 1つでも欠けると損金算入が否認されます!
⚠ 注意点・落とし穴
- 支払日が遅れると税務上“未払賞与”として認められず、経費にならない
- 対象者に明確な通知が必要(社内掲示だけではNG)
- 社会保険料や源泉税の納付時期にも注意
- 銀行休業日で支払い遅延にならないよう日程調整を
✅ 節税と従業員満足の両立を
決算賞与は単なる節税策ではなく、従業員への報酬強化や離職防止策にもなります。
「どうせ納税するなら従業員に還元を」という考え方も、
企業としての魅力向上につながります。
📝 専門家への確認を忘れずに!
未払計上は会計処理と税務判断の正確さが求められる項目です。
節税の意図が強すぎると、税務調査で否認される可能性もあるため、
事前に税理士への相談を強くおすすめします。