「決算前に広告費を使って節税できないか?」
そう考えている中小企業・個人事業主にとって、広告宣伝費の前倒し支出は有効な節税策のひとつです。
✅ なぜ広告費が節税につながるのか?
広告宣伝費は、「支出が発生した事業年度」にそのまま全額を経費計上できる損金処理科目です。
たとえば、来期の集客に向けて広告を出す費用を今期中に前倒しで支出すれば、
その金額分、当期の所得を減らすことができる=税金が安くなるという仕組みです。
✅ 節税に使える広告宣伝費の例
- リスティング広告(Google広告・Yahoo!広告など)
- SNS広告(Instagram、X、Facebookなど)
- 折込チラシ・ポスティング費用
- ホームページ制作費・SEO対策費
- 看板設置・バナー作成費
- LINE公式アカウント開設・運用費 など
※内容によっては資産計上になる場合もあるので、注意点も確認しましょう。
⚠ 注意点|すべてが経費になるとは限らない!
広告宣伝費を節税に活用する際、以下の点には注意が必要です。
①【実費払いが原則】前払いでも契約だけではNG
たとえば「3か月後に広告を掲載する契約を結んだ」だけでは経費になりません。
実際に支出(現金・振込等)している必要があるため、支払時期に注意しましょう。
②【実体ある広告活動が必要】節税目的だけの支出はNG
「広告を出した形だけ」「家族しか見ないSNS広告」など、客観的に事業に必要といえない広告は税務署に否認されるリスクがあります。
③【一部は資産計上の対象に】
ホームページや看板など長期的に使うものは、「広告宣伝費」ではなく「資産」として計上し、数年に分けて償却する必要があります。
(例:ホームページ制作費 → ソフトウェア/看板 → 器具備品)
④【来期の販促費が減るリスクも】
今期にまとめて広告費を使うと、来期の集客に使える予算が減るという落とし穴も。資金繰りも考慮した運用が必要です。
🧮 実際にどのくらい節税になる?
たとえば、決算前に50万円の広告費を支出した場合:
法人税率 | 節税効果(概算) |
---|---|
約30% | 約15万円の税金が減る |
※個人事業主の場合も、所得税・住民税・事業税にかかるため、同様の効果があります。
✅ 広告費の節税は「本当に価値ある支出」かを見極めよう
節税だけを目的に広告を打っても意味はありません。
**「売上につながる投資」**としての判断が何より重要です。
📌 専門家の確認も忘れずに
広告宣伝費の経費処理については、グレーな判断が分かれる部分もあります。
税理士などの専門家に相談して進めることをおすすめします。
💬 最後に
広告宣伝費は、戦略的に使えば節税にも売上アップにもつながる「攻めの経費」です。
単なる節税で終わらせず、「効果的な集客」にもつながる広告支出を意識しましょう。