一般扶養は123万円まで、特定扶養は150万円まで満額控除
1. 改正の概要
2025年(令和7年)の税制改正により、扶養控除の判定基準が大きく見直されました。
従来「給与収入103万円まで」が扶養の目安でしたが、
給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円に引き上げられたため、
扶養判定の基準となる給与収入が 123万円まで に拡大されました。
さらに、19歳~23歳の「特定扶養親族」については、新たに段階的な控除制度が導入されました。
2. 一般扶養親族(16歳以上)の要件
- 改正前:給与収入103万円以下(所得48万円以下)
- 改正後:給与収入123万円以下(所得58万円以下)
👉 アルバイトやパート収入が 年間123万円以下 であれば、引き続き扶養控除の対象になります。
3. 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)の新ルール
大学生などの特定扶養親族については、2025年から段階的な控除制度が導入されました。
- 給与収入150万円以下 → 控除額 63万円(満額)
- 150万円超~188万円以下 → 控除額が段階的に減少
- 188万円超 → 控除額 0円(対象外)
👉 例えば、大学生がアルバイトで160万円稼いだ場合でも、
一定の控除(63万円よりは減額されますが)が受けられる仕組みです。
4. 老人扶養親族(70歳以上の親など)
- 給与収入123万円以下(所得58万円以下)が基準
- 控除額は
- 同居老親:58万円
- その他:48万円
※控除額そのものは変わっていませんが、基準収入が103万円から123万円へ拡大されています。
5. 扶養控除を外す・控除額が変わる場合に必要な書類
家族が一定以上の収入を得た場合、
年末調整や確定申告で「扶養控除を外す」または「控除額を修正する」必要があります。
よく求められる書類例
- 源泉徴収票(勤務先から交付されるもの)
- 給与明細や支払証明書(年末までに源泉徴収票が発行されていない場合)
- 収入証明書(アルバイト先からの支払調書など)
書類が不要なケース
- 子どもがアルバイトをしていない場合(=収入ゼロ)
- 年収が明らかに扶養判定基準以下の場合(123万円未満、特定扶養で150万円未満など)
注意点
- 収入が150万円を超えると、特定扶養親族の控除額が段階的に減少するため、
証明書類を元に正確に判定する必要があります。 - 188万円を超えた場合は控除ゼロとなるので、必ず年末調整で「扶養控除等申告書」の修正が必要です。
6. 実務上の注意点
- 判定は「合計所得金額」で行います(給与収入−給与所得控除)。
- 社会保険の「130万円の壁」「106万円の壁」と混同しないよう注意が必要です。
- 控除の判定に迷う場合は、国税庁の公式サイトで最新情報を確認してください。