✅ 修繕費とは?
建物や設備の原状回復のために支出する費用のうち、「資本的支出」に該当しないものは、
修繕費として支出した年度の経費(損金)にできます。
💡 修繕費の節税メリット
- 決算前に支出すれば 当期の経費にできる
- 設備の維持や安全対策にもつながる
- 原則として金額制限はない
⚠ 修繕費と資本的支出の違い(ここ重要!)
修繕費として認められず、**固定資産として資産計上(減価償却)**されてしまうと、節税効果が薄れます。
判定は以下のような基準で行います。
📌 修繕費とされる例(経費になる)
- 壁の塗装の塗り替え
- 給排水設備のパッキン交換
- 壊れたドアの修理
- エアコン部品の交換など
❌ 資本的支出とされる例(資産になる)
- 建物の耐震補強
- 設備の性能アップを伴う改修
- リニューアル(原状よりも価値アップ)
- 取り換えで新規同様になるケース
🔍 修繕費と資本的支出の判断基準(国税庁の定義より)
- 単なる維持管理や原状回復:修繕費(経費)
- 機能・価値を高める工事や大規模改修:資本的支出(資産)
- 判断が難しい場合:60万円未満 または 支出額のおおむね10%以下なら修繕費としてよい(グレーゾーン救済策)
📝 注意点とチェックリスト
✅ 修繕目的が明確か(原状回復か?性能アップか?)
✅ 支出金額はいくらか(60万円未満か?)
✅ 修繕前と後の状態に「価値向上」があるか?
✅ 見積書・請求書・作業内容が説明可能か?
🧮 実務的な節税ポイント
- 決算期末に合わせて軽微な修繕を実施
- 見積段階で「修繕目的」と明記しておく
- 分離発注で資本的支出と分けるとより安全
🧑💼 最後に:税理士に確認しましょう
修繕費の判定はケースバイケース。判断が難しい場合は、必ず税理士に相談しましょう。
節税になると思っていた支出が資本的支出になると、税務調査で否認されるリスクもあります。