はじめに
中小企業や個人事業主が経費を処理する際、「これは交際費?それとも会議費?」と
迷うことが多いのではないでしょうか。
特に税務調査では、交際費と会議費の区分 がよくチェックされます。
誤って処理してしまうと、否認されて追徴課税を受けるリスクも…。
本記事では、交際費と会議費の違い、判定基準、税務調査での注意点をわかりやすく解説します。
交際費とは?
交際費とは、取引先や仕入先、顧客などに対して接待・贈答・供応するための費用を指します。
代表例
- 取引先との飲食代
- お中元・お歳暮などの贈答品
- ゴルフ接待費用
- 慶弔費(祝儀・香典など)
ポイント
- 取引先との関係強化を目的 とする費用
- 節税上の制限あり(中小企業は年800万円まで損金算入可)
会議費とは?
会議費とは、社内外で行う打ち合わせや会議にかかる費用を指します。
代表例
- 社内会議のお茶・軽食代
- 取引先との打ち合わせで提供するコーヒー代
- 社外会議室のレンタル費用
- 勉強会・セミナーの会場費
ポイント
- 業務に必要な打ち合わせに伴う費用
- 損金算入の制限なし
税務調査で狙われやすい「グレーゾーン」
交際費か会議費かは、目的・参加者・内容 によって判断されます。
税務署が特に注目するのは以下のケースです。
- 飲食代が高額すぎる場合
→ 実際には会食(交際費)なのに会議費処理している。 - 会議の証拠がない場合
→ 議事録や参加者リストが残っていないと、会議費と認められにくい。 - 社内会議なのに豪華な料理やアルコールを伴う場合
→ 会議ではなく実質的には飲み会(交際費)と判断される可能性大。
また、飲食代については「1人あたり1万円以内なら全額経費にできる」という特例もあります。
詳しくは
👉 飲食代も全額経費に!1人1万円以内ならOK?節税につながる条件を解説 をご覧ください。
正しく区分するための実務ポイント
- 領収書に用途を記載
例:「○月○日 取引先○○社との打ち合わせ コーヒー代」 - 会議の場合は議事録やメモを残す
会議のテーマ、参加者、内容を簡単に記録しておくと安心。 - アルコールを含む場合は交際費処理が無難
飲み物がビールや日本酒などなら、会議費と認められにくい。
まとめ
- 交際費:接待や贈答、取引先との懇親が目的 → 損金算入に制限あり
- 会議費:業務の打ち合わせに伴う費用 → 損金算入に制限なし
- 税務調査では「交際費を会議費にしていないか」が必ず確認される
- 領収書のメモや議事録など、証拠を残すことが重要
👉 正しく区分することで、節税と税務リスク回避の両立が可能です。