中小企業の節税に!賃上げ促進税制とは?制度の仕組みと控除率を解説

✅ 賃上げで税金が減る!しかも人材確保にも◎

💡 「人件費が増えると負担が重い…」
そんな中小企業・個人事業主を支援するのが、
👉 賃上げ促進税制 です。

この制度を活用すれば、
💴 法人税・所得税の一部が控除されて節税に直結!
さらに、職場の魅力向上 → 採用や離職防止にもつながります。

中小企業庁「賃上げ促進税制」サイト


💼 個人事業主も対象!

この制度は 法人(中小企業者等)だけでなく、青色申告をしている個人事業主も対象になります。
例えば、従業員を雇っている飲食店・理美容・建設業など、多くの業種で活用できます。


🔍 節税の仕組み:どれくらい税金が減るの?

項番条件控除率(中小企業)条件
賃上げ率1.5%以上15%控除給与総額が前年度より1.5%以上増
賃上げ率2.5%以上30%控除給与総額が前年度より2.5%以上増
教育訓練費UP10%上乗せ教育訓練費が5%以上増加した場合
くるみん認定
くるみんプラス認定
えるぼし認定
5%上乗せ適用事業年度中に認定を取得した場合
プラチナくるみん認定
プラチナくるみんプラス認定
プラチナえるぼし認定
5%上乗せ認定を取得している場合

 ※④と⑤の上乗せはどちらかのみ

🧮 例)給与総額が前年度より500万円 → 控除額:最大225万円(45%)(法人税 or 所得税が減額)


🧾 経費にできない「税金」を控除できるインパクト

通常、税金(法人税・所得税)は経費になりません。
でもこの制度を使えば…

👉 税金そのものを減らせる=キャッシュが残る!

しかも控除額が多ければ、実質的に「人件費が安くなった」のと同じ効果になります。

🔁 【改正ポイント】繰越控除が可能に!

これまでは「法人税額(所得税額)の20%までしか控除できず、使い切れなかった分は捨てられていた」制度でしたが…

👉 改正により、翌年度以降5年間繰り越しが可能に!

つまり、

💡 賃上げした年に利益が少なくても、翌年の利益で控除を活かせる


👥 人材不足にも効果アリ!

賃上げは「コスト」ではなく「投資」に変えられます。

📈 求人応募率UP:給与条件が良いと求人で優位に
🔁 離職率DOWN:既存スタッフのモチベーション維持
🏢 働きやすい職場=人が集まりやすい環境に!

💡 節税効果+人材の定着や採用支援もできる、今注目の制度です。

⚠ 注意点とチェック項目

✅ 従業員への給与が対象(役員報酬・親族専従者は対象外)
✅ 証拠書類(給与台帳・明細・訓練費証憑など)の保管が必要
✅ 控除の上限は「税額(法人税・所得税)の20%まで」


✨ まとめ:賃上げ × 節税 = 経営強化

💬 「節税の手段が限られてきた」と感じているなら、
今こそこの制度を使って「人件費=投資」に変えるタイミングです!

✅ 控除率最大45%
✅ 青色申告の個人も対象
✅ 5年間繰り越しが可能
✅ 補助金や助成金と組み合わせればさらに効果大!


📝 注意事項

※本記事は概要説明を目的としたものであり、制度の適用は個別の状況により異なります。
適用の可否や手続きの詳細については、必ず税理士などの専門家にご確認ください。

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