ふるさと納税で「ワンストップ特例制度」を利用していた方が、
医療費控除や住宅ローン控除などの理由で確定申告を行う場合、注意が必要です。
実は
確定申告をした時点で、ワンストップ特例は無効になります。
これを知らずに、ふるさと納税の寄附金控除を申告し忘れるケースが毎年多く発生しています。
■ ワンストップ特例制度とは?
ワンストップ特例とは、確定申告をしない給与所得者等が、
寄附先5自治体以内であれば確定申告をせずに控除を受けられる制度です。
控除は翌年度の住民税から減額されます。
■ しかし…確定申告をすると自動的に無効
次のような場合、確定申告をすることになります。
- 医療費控除を受ける
- 初年度の住宅ローン控除
- 副業収入がある
- 不動産売却があった
- 事業所得がある
この場合、ワンストップ特例はなかったことになります。
つまり、
👉 ふるさと納税の寄附金控除を確定申告書に改めて入力しなければなりません。
■ 申告し忘れるとどうなる?
- 住民税が減額されない
- 所得税の還付も受けられない
- 結果的に「ただの寄附」になる
数万円単位で損をするケースもあります。
■ よくある誤解
- ワンストップ申請してるから自動で反映される
- 自治体が税務署に連絡してくれる
- e-Taxなら勝手に入っている
→ いずれも誤りです。
確定申告をするなら、必ず自分で入力が必要です。
■ 対処法
- 寄附金受領証明書を用意
- 確定申告書の「寄附金控除」欄に入力
- ふるさと納税分を全て合算して申告
※ポータルサイトの「年間寄附額証明書」があると便利です。
■ もし申告漏れに気づいたら?
確定申告期限内であれば修正可能です。
期限後でも「更正の請求」により取り戻せる可能性があります(原則5年以内)。
気付いた時点で早めに対応しましょう。
■ まとめ
- 確定申告をしたらワンストップは無効
- ふるさと納税は必ず再入力
- 毎年このミスは非常に多い
「ワンストップしたから安心」は危険です。
