✅ 節税のポイント
決算期が近づいたら、必要な消耗品や備品を前倒しで購入することで、当期の経費に一括で計上でき、節税効果が期待できます。
- プリンター、モニターなどの周辺機器
- コピー用紙や文房具などの事務用品
- ソフトウェアライセンス、USBメモリなど
- 工具や作業用備品(少額のもの)
💰 少額減価償却資産の特例(30万円未満)
中小企業等(資本金1億円以下など)であれば、1つあたりの購入金額が以下の条件を満たせば、一括で損金計上が可能です。
- 1点30万円未満(税抜 or 税込に注意)
- 年間合計300万円まで
- 使用目的が事業に関連していること
🧮 税込経理・税抜経理の違い
少額資産の30万円の判定は、経理方式によって基準が変わります。
経理方式 | 判定基準金額 |
---|---|
税抜経理 | 税抜価格が30万円未満であること |
税込経理 | 税込価格が30万円未満であること |
🔍 例:パソコン 29万7,000円(税抜)+消費税=32万6,700円の場合
- 税抜経理 → OK(30万円未満)
- 税込経理 → NG(30万円以上)
⚠ 注意点・デメリット
- 「30万円未満」でも税務調査で用途の実態が確認される可能性あり
- まとめ買いはOKだが、使わない・保管だけはNG
- 10万円以上の備品は償却資産税の対象になることも
(※固定資産税の一種で、翌年以降のコストに)
✏ ポイントまとめ
項目 | 内容 |
---|---|
節税効果 | 30万円未満なら即時経費化、法人税減少 |
対象者 | 資本金1億円以下の中小企業など |
年間制限 | 合計300万円まで |
経理方式 | 税込/税抜で判定額が異なる |
リスク | 税務調査・償却資産税の対象の可能性あり |
🎯 まとめ
実際に必要な備品や消耗品を決算前に前倒しで購入することで節税が可能です。ただし「実態としての使用」が重要で、見せかけの購入や保管目的だと否認される恐れもあります。
また、経理処理方法による金額の違いにも注意が必要です。
✅ 最後に
本記事の内容は一般的な情報をもとに作成しています。
実際の処理にあたっては、必ず税理士などの専門家にご確認ください。