【備忘録】古物商許可の取得方法(宮崎県都城市)

個人的に古物商許可が必要になったため取得しました。
後で迷わないように備忘録として残します。どなたかの参考になれば幸いです。

■ 個人向け:宮崎県都城市で古物商許可申請を行う手順

STEP
宮崎県警察本部サイトで情報を確認

まずは許可の要件や必要書類を確認しましょう。
参考:宮崎県警察本部「新しく古物商を始める皆さんへ」

STEP
申請書類の印刷・ダウンロード

必要書類は宮崎県の公式サイトから取得できます。
宮崎県:(古物営業)古物商・古物市場主許可申請書
    (古物営業)略歴書
    (古物営業)誓約書

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書類への記入

申請書類に必要事項を記入。
記入例はインターネットで参考になるものが見つかります。
記入方法に不安があれば、都城警察署生活安全課に相談するか、
行政書士に依頼するのもおすすめです。
※インターネット販売(Amazonやメルカリなど)をされる場合の必要書類や書き方については
 後述します。

STEP
都城市役所で取得すべき書類

住民票【(本籍(国籍)の記載があり、個人番号の記載が省略されているもの】
身分証明書【破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書】

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申請書類の提出(都城警察署 生活安全課) 都城警察署2階

審査担当者に申請書類を提出します。
その場で内容を審査されます。
※受付時間は平日の午前9時から午後4時までです。
※不在の場合もあるため、事前に電話確認を推奨。

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申請手数料として宮崎県収入証紙(19,000円)を購入し納付

警察署担当者の案内に従って購入・納付します。
収入証紙は都城警察署敷地内の都城地区交通安全協会で購入できます。
※場所は教えてくれます。

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営業所の現地確認の日程を調整する

申請した営業所が本当に存在するのか現地確認があります。
立ち合いが必要ですので対応できる日時を警察署担当者と調整します。

STEP
営業所の現地確認

警察署担当者が現地確認します。
簡単な質疑応答があります。
※外観を確認するだけで中に入ることはありません。

STEP
古物商許可証の発行・受領

古物商許可の審査が完了すると古物商許可証が発行されます。
警察署担当者より連絡がありますので受領
※私の場合は申請してから3週間ほどで発行されました。
 現地確認から数えると2週間ほどで発行されました。

STEP
営業開始

許可証交付後、営業スタート。
必要に応じて「古物商標識」も掲示(営業所の見やすい場所に)

■ インターネット販売を行う場合の追加手順

インターネット販売(Amazonやメルカリなど)を行う場合、URLの届出が必要になります。
私の場合はAmazonのURLを申請しましたのでその方法をお伝えします。

①Amazonセラーでアカウントを作成
 作成方法についてはAmazonの出品用アカウント登録手順に沿って行けば作成できると思います。
 Amazon出品用アカウント登録手順
 ※小口出品から始める場合はここから
②申請するにあたって『URLの使用権限を疎明する資料』という書類が必要になりますので、
 Amazonに問い合わせてください。

 〇問い合わせ方法

『ヘルプ』をクリックし『サポートとリソースを利用する』をクリック

                       ↓
『私の問題は掲載されていません』をクリック

                       ↓
『どのようなサポートが必要ですか』と『どのような手順をすでに実行していますか?』を
記入して『次へ』をクリック

『問題の確認』で『私の問題は掲載されていません』をクリック
『詳細なしで続ける』をクリック
『アカウント関連』をクリック
『テクニカルサポートに問い合わせる』で『チャット』を選択
 ※チャットを選択したほうが記録が残るかと思います。


③問い合わせると『当サイトでは「URLの使用する権限を疎明する資料」を提供しておりません。
 こちらに代わり以下のURLよりアクセスいただける出品者プロフィールをご提出いただくように
 なっております』という回答が返ってくるかと思いますので、その画面をスクリーンショットして印刷します。
 ※スクリーンショットで問題ないことはAmazonと警察署担当者に確認済みです。

④出品者プロフィールを印刷します。

⑤出品者プロフィール画面に「ストアフロントにアクセスする」という項目があるのでクリックします。
 クリックすると出品画面が出ますので印刷します。

⑥申請書類『別記様式第1号その4(第1条の3関係)』の
 『自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別』 は『1:用いる』に〇を付けます。
『送信元識別符号』に④出品者プロフィールのURLを書きます。

以下を前述STEP2の申請書類と合わせて提出します。
・申請書類『別記様式第1号その4(第1条の3関係)』
・③④⑤で印刷したもの

※印刷する際は必ずページのURLが表示されるように『ヘッダーとフッター』を表示してください。

■ 注意点

古物商許可の取得前・申請中に古物商の営業をしてはいけません。
 必ず古物商許可証の交付を受けてから行うこと!

取引記録義務があります。
 原則、以下の場合はその都度、その取引を記録しておかなければなりません。

  • 古物の売買
  • 古物の交換
  • 古物の売買又は交換の委託

〇古物商を営業する場合は古物商許可標識が必要です。
 営業所ごとに公衆の見やすい場所に掲示しなければいけません。
 ※私の場合は以下のサイトで購入しました。

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