✅ マイクロ法人とは?
「マイクロ法人」とは、1人または少人数で運営される小規模法人を指します。
個人事業主が節税や社会保険料対策を目的に設立することが増えています。
🏢 マイクロ法人の設立方法(ざっくり5ステップ)
- 会社形態の選択(株式会社または合同会社)
- 定款作成と認証(株式会社は公証役場へ)
- 法務局で登記申請(登録免許税の支払い含む)
- 税務署への届出(法人設立届、青色申告承認申請書など)
- 社会保険加入の手続き(年金事務所へ)
⏳ 登記にかかる時間は2〜3週間程度、費用は約6〜10万円。
💰 マイクロ法人の主な節税メリット
🔹 所得分散による節税
- 個人と法人に所得を分けることで、個人所得税の累進課税を抑えることが可能です。
🔹 社会保険料の最小化
- 役員報酬を低く設定することで、厚生年金・健康保険の負担を最小限にできます。
例:報酬5万円 → 月額保険料 約1.4万円(会社・本人折半)
🔹 経費計上の幅が広い(ここが重要!)
法人では次のような支出が個人事業よりもスムーズに経費にしやすいというメリットがあります:
- 会議費(打ち合わせ時の飲食など)
- 福利厚生費(従業員の慶弔やレクリエーション)
- 通信費(法人名義のスマホ・ネット料金)
- 交通費(出張や営業活動の交通費)
✅ 節税だけでなく経費の柔軟性が高くなるのも法人化の大きなメリットです。
🔹 法人契約の保険料が経費にできる
- 定期保険や逓増定期など、法人名義で加入した保険料は全額または1/2損金として処理できるケースが多いです。
- 一方、個人は控除の上限(年12万円程度)があるため、法人の方が圧倒的に節税効果が高いといえます。
⚠ 注意点(ここを誤ると否認リスク)
❌ 同一事業は否認されやすい
- 個人事業とマイクロ法人が同じ業務内容を行っていると、形式的な所得分散と見なされる恐れがあります。
✅ 事業内容や請求先などを分け、明確に「別事業」として運用することが大切です。
⚠ 赤字でも税金がかかる
- 法人住民税の均等割(7万円~)は黒字・赤字に関係なく発生します。
⚠ 申告義務・記帳義務・登記義務がある
- 決算・申告などの事務手間が個人事業より増える点も考慮が必要です。
🧩 マイクロ法人+個人事業の2本立て運用例
個人で行う業務 | 法人で行う業務 |
---|---|
コンサル業務 | 保守管理や請求代行など別事業として運用 |
📌 まとめ|正しく運用すれば大きな節税に
メリット | デメリット |
---|---|
所得分散で個人所得税を抑えられる | 赤字でも法人住民税がかかる |
社会保険料を最小化できる | 記帳・申告の事務手間が増える |
経費の自由度が大きい | 同一事業扱いだと否認リスクあり |
保険料が全額経費になる場合も | 税務処理に慣れていないと難しい |
🧾 必ず専門家に相談を
マイクロ法人の活用は、保険・経費・社会保険・税務のバランスを取る知識が必要です。
税理士や社労士など専門家に相談し、合法かつ最大限活用できる設計をしましょう。
税理士・社労士などの専門家と事前に相談し、正しく設計することが節税成功のカギです。