知らないと損する!小規模企業共済で退職金と節税を両立する方法

税務

小規模企業共済とは?

小規模企業共済は、中小企業の経営者や個人事業主が、将来の廃業・退職後の生活に備えて積み立てできる【国の共済制度】です。
運営は独立行政法人「中小企業基盤整備機構」が行っています。

メリットについて

メリット①:節税効果が抜群!

  • 毎月の掛金(1,000円~7万円)は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除
    されます。
  • 所得税・住民税の節税に直結し、実質的な負担を軽減できます。

  例:月3万円×12ヶ月=36万円を掛けた場合
  → 所得が控除され、年間10万円以上の節税効果も期待できます(所得によって税率が変わります)

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メリット②:個人年金より有利な点が多い

比較項目小規模企業共済個人年金保険
掛金控除全額所得控除年間上限4万円(生命保険料控除)
元本割れリスク少ない(掛金納付20年以上なら確実)解約時に元本割れリスクあり
積立後の受取方法一括/分割/併用可(退職所得扱い)年金形式のみ(雑所得)
管理者国(中小機構)民間保険会社

  一括受取時は退職所得扱いで、さらに税制メリットがあります。

メリット③:借入ができます(共済金貸付制度)

  • もしものときに、迅速に事業資金等を借入れできます
  • 利率は年1.5%と低いです
  • 掛金の範囲内(掛金納付月数により掛金の7~9割)で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

メリット④:差し押さえ禁止(原則)

共済金は、原則として「差し押さえ禁止財産」に該当します。

  • 倒産・借金問題が起きても、将来の共済金を守れる可能性があります。
  • ただし、一部例外(脱退手当金など)や税金滞納時は対象外になる場合があります。
  • 自己破産前に解約して現金化した場合は差し押さえ・配当の対象になります。

📌【参考】中小機構「共済金等の差押禁止に関する法的根拠」
→ 小規模企業共済法 第15条

デメリットについて

デメリット①:元本割れのリスク

  • 掛金納付20年未満で途中解約すると元本割れの可能性があります。
  • 加入後すぐの受取や脱退だと、節税メリット以上の損が出るケースもあります。

加入資格は?

  • 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主・法人役員など
  • 共同経営者(専従者)も条件次第で加入可

受け取り時の税制

  • 一括受取 → 退職所得控除が使えて大幅非課税に
  • 分割受取 → 年金扱い(公的年金等控除が使える)

退職時や事業廃止時の状況に応じて受取方法を選べるのが最大の強みです。

宮崎県・鹿児島県の事業者も多数加入

地元の税理士・商工会・行政書士も推奨している制度です。
特に 個人事業主・フリーランス の方は、将来の備えと節税を同時に実現できる貴重な制度です。

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