補助金交付資格者
就業者とは、次のいずれかに該当する者のことをいいます。
(1)個人事業を開業して2年以内の者
(2)個人事業を引継いで2年以内の者のうち、経営改善を行う者
(3)法人を2年以内に設立した代表者
(4)法人を引継いで2年以内の者のうち、経営改善を行う者
補助金交付条件
就業者は、次のすべての条件を満たす者が対象となります。
(1)引き続き就業できる者。ただし、補助金支給期間および支給期間終了後5年間の間に、
死亡・疾病・災害等により就業が継続できなくなった場合を除く。
(2)市内に居住し市内の主たる事業所を使用する者で、18歳以上55歳以下の者
(3)市税等の滞納がないこと。
(4)世帯全員の総所得金額の合計が600万円以下であること。事業承継をする者については、
引き渡す者の世帯全員の総所得金額および引き継ぐ者の世帯全員の総所得金額の合計が
600万円以下であること。
(5)開業又は法人設立後1年間の売上高が168万円を超えること。ただし申請者が世帯の中で
主たる生計者である場合には、この限りでない。
(6)同一世帯又は同一経営体にこの事業の認定者がいないこと。
※補助内容等の詳細については、曽於市のホームページ<外部リンク>を参照ください。
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