1. 2025年の最低賃金改定内容
2025年(令和7年)も全国的に最低賃金が大幅に引き上げられる見込みです。
宮崎県・鹿児島県の改定内容は以下の通りです。
| 県 | 新最低賃金(時給) | 改定額 | 施行開始日 |
|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 1,023円 | +71円(現行952円→1,023円) | 2025年11月16日から |
| 鹿児島県 | 1,026円 | +73円(現行953円→1,026円) | 2025年11月1日から |
👉 参考:厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧
2. 最低賃金を守らないとどうなる?
最低賃金法に基づき、使用者は労働者に対し最低賃金以上を支払う義務があります。
違反した場合には、以下のリスクが発生します。
(1) 未払い賃金の支払い義務
最低賃金を下回っていた場合、不足分を遡って支払う義務があります。
(2) 罰則(刑事罰)
最低賃金法第40条により、正当な理由なく最低賃金を下回る賃金を支給した場合、
50万円以下の罰金が科される可能性があります。
(3) 労働基準監督署からの是正勧告
監督署に通報されると、調査・是正指導を受け、公表されるケースもあります。
(4) 信用リスク
最低賃金違反が明るみに出ると、従業員からの不信感や社会的信用の低下につながります。
3. 最低賃金に含まれない手当
最低賃金を計算する際、すべての手当を含めてよいわけではありません。
次のような賃金は対象外です。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 賞与(1か月を超える期間ごとに支払われるもの)
- 時間外・休日・深夜労働の割増賃金
- 通勤手当、家族手当、精皆勤手当 など
👉 参考:厚生労働省:対象となる賃金は?
4. 事業者がとるべき対応
- 賃金表やシフト単価を早めに改定額へ見直す
- 月給制の場合も時給換算して最低賃金を下回っていないか確認
- 労働契約書や賃金台帳の整備
- 従業員への周知(説明責任を果たす)
まとめ
2025年の最低賃金は、宮崎県で 1,023円(11月16日から)、
鹿児島県で 1,026円(11月1日から) に改定されます。
最低賃金を下回る賃金を設定すると、未払い賃金の支払い義務や罰則、
社会的信用の低下といった大きなリスクが発生します。
早めに自社の給与体系を見直し、安心して雇用を継続できる体制を整えておきましょう。