✅ 交際費でも全額損金算入できる「少額飲食費」とは?
法人が取引先などとの飲食にかけた費用は、通常「交際費」として扱われますが、
中小企業(資本金1億円以下)には特例があります。
🔹条件を満たせば「交際費」でも全額損金算入可能!
具体的には、以下の条件をすべて満たした**接待飲食費(交際費)**は、
全額を損金(経費)にできます。
✅ 損金算入の条件(すべて必要)
条件 | 内容 |
---|---|
① 飲食に参加した人数が明確 | 領収書または記録に「人数の記載」が必要 |
② 取引先等との飲食であること | 社内のみの飲食は対象外(福利厚生費) |
③ 1人当たりの金額が1万円以下 | 2024年4月1日より5,000円から1万円へ引き上げ |
④ 領収書や支払い証憑を保管 | 相手先名、日付、金額、目的などが記載されたものが必要 |
✅ 例:1人8,000円の飲食代で4人参加の場合
合計金額 | 32,000円 |
---|---|
人数 | 4人 |
1人あたり | 8,000円 |
対象? | ✅ 全額が損金処理可能 |
⚠️ 注意点
- 税抜経理方式を採用している企業であれば消費税抜きで1万円まで
税込経理方式を採用している企業であれば消費税込みで1万円まで - 社内飲み会や社員同士の会食は対象外 → これは「福利厚生費」として別処理
- レシートだけでは人数が不明なことがあるため、手書きメモでも記録を残すと◎
✅ まとめ
- 「1人あたり1万円以内」なら中小企業は全額経費にできる!
- ただし、要件を満たさないと損金にならないケースもあるので記録が重要
- 法人税節税のためにも、飲食費の処理ルールを正確に理解しておきましょう。
商工会議所からのお知らせ<リーフレット>
📌 免責事項
本記事は一般的な税務情報をわかりやすく解説したものであり、内容の正確性・最新性を保証するものではありません。具体的な処理については、必ず税理士など専門家にご相談ください。
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