【節税にも効果的】1人1万円以内の飲食代は全額経費にできる?

税務

✅ 交際費でも全額損金算入できる「少額飲食費」とは?

法人が取引先などとの飲食にかけた費用は、通常「交際費」として扱われますが、
中小企業(資本金1億円以下)には特例があります。

🔹条件を満たせば「交際費」でも全額損金算入可能!

具体的には、以下の条件をすべて満たした**接待飲食費(交際費)**は、
全額を損金(経費)にできます。


✅ 損金算入の条件(すべて必要)

条件内容
① 飲食に参加した人数が明確領収書または記録に「人数の記載」が必要
② 取引先等との飲食であること社内のみの飲食は対象外(福利厚生費)
③ 1人当たりの金額が1万円以下2024年4月1日より5,000円から1万円へ引き上げ
④ 領収書や支払い証憑を保管相手先名、日付、金額、目的などが記載されたものが必要

✅ 例:1人8,000円の飲食代で4人参加の場合

合計金額32,000円
人数4人
1人あたり8,000円
対象?✅ 全額が損金処理可能

⚠️ 注意点

  • 税抜経理方式を採用している企業であれば消費税抜きで1万円まで
    税込経理方式を採用している企業であれば消費税込みで1万円まで
  • 社内飲み会や社員同士の会食は対象外 → これは「福利厚生費」として別処理
  • レシートだけでは人数が不明なことがあるため、手書きメモでも記録を残すと◎

✅ まとめ

  • 「1人あたり1万円以内」なら中小企業は全額経費にできる!
  • ただし、要件を満たさないと損金にならないケースもあるので記録が重要
  • 法人税節税のためにも、飲食費の処理ルールを正確に理解しておきましょう。

商工会議所からのお知らせ<リーフレット>

📌 免責事項

本記事は一般的な税務情報をわかりやすく解説したものであり、内容の正確性・最新性を保証するものではありません。具体的な処理については、必ず税理士など専門家にご相談ください。

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